国民年金と厚生年金で違う

年金いつまで払う?国民年金と厚生年金で支払い義務年齢ともらえる金額はどう違うのか

提供元:Mocha(モカ)

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その他、年金を払う必要があるのはいつ?

国民年金と厚生年金の支払い義務期間について説明しましたが、いくつか例外があります。

●60歳以上でも任意で国民年金を払うことができる

国民年金を払うのは、20歳から59歳までの40年間と説明しました。しかし例外で、受給資格期間が40年に満たない方は、60歳以降に任意で国民年金を払うことで、受給資格期間を増やし、将来の年金受給額を増やすことが可能です。これを国民年金の任意加入といいます。任意加入は65歳になるまでの最長5年可能です。

さらに、65歳まで任意加入しても受給資格期間が10年に満たず、年金を受け取る資格がない方は、70歳になるまで国民年金に加入できます(高齢任意加入)。

●配偶者が65歳になったら扶養から外れる必要がある

厚生年金保険加入者に扶養されている配偶者は、国民年金の第3号被保険者となりますから、自分で保険料を納付しなくても将来の年金受給額に反映されます。ただし、厚生年金加入者が65歳になったら、まだ会社員や公務員として働いていたとしても、配偶者は第3号被保険者から第1号被保険者へ切り替えねばなりません。

たとえば、年上の夫が会社員で年下の妻が専業主婦の場合、夫が64歳になるまで妻は自分で保険料を納付する必要がありませんでした。しかし、夫が65歳になるタイミングで、妻は国民年金の第1号被保険者となり、自分で保険料を払う必要が出てきます。たとえ夫が65歳以降も会社で働いていたとしても、65歳になった時点で配偶者を第3号被保険者にすることはできなくなるのです(なお、年上の妻が会社員で年下の夫が専業主夫の場合でも同様です)。

年金制度を正しく知って将来に備えよう

公的年金はいつまで払う必要があり、老後いくらもらえるのか、基本的な内容を解説してきました。

国民年金と厚生年金で仕組みが異なり、ルールに例外もあるため、ややこしいと思う方も多いかもしれません。自分の将来にかかわる大切なことですから、少しずつでも正しく理解し、老後の備えについて考えていきましょう。

[執筆:ライター 木下七夏]

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