特別支給の老齢厚生年金とは?要件や金額の計算方法も解説
特別支給の老齢厚生年金とは、男性は1961年4月1日以前、女性は1966年4月1日以前に生まれているなどの要件を満たす人が、65歳までに受け取れる年金のことです。受給する際は、繰り下げできないことなどに気をつけなければなりません。
本記事では、要件に加えて年金額の計算方法や手続きの流れについても解説します。
国民年金基金とは
特別支給の老齢厚生年金とは、1985年の法律改正で厚生年金保険の受給開始年齢の引き上げが決まったことに伴い、改正前から要件を満たしていた人が不利益を被らないようにするため設けられた年金支給制度を指します。老齢厚生年金とは、事業所に勤めて厚生年金保険に加入していた人が老齢基礎年金(国民年金)に上乗せして受け取れる年金です。
対象者は、自身の生年月日や性別に該当する受給開始年齢(61〜64歳)から65歳までの間、特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。ここから、特別支給の老齢厚生年金を受給できる人の要件や受給開始年齢を確認していきましょう。
受給対象者・要件
特別支給の老齢厚生年金を受給できる要件のひとつが、生年月日です。男性の場合は1961年4月1日以前、女性の場合は1966年4月1日以前に生まれたことが、受給要件として定められています。
また、以下の要件も満たさなければなりません。
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
・厚生年金保険などに1年以上加入している
各要件を満たしたうえで、受給開始年齢に達したタイミングで受給できます。
受給開始年齢
性別や生年月日によって、受給開始年齢が異なります。性別・生年月日に応じた、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分・定額部分の受給開始年齢は以下の通りです。
なお、報酬比例部分とは、老齢厚生年金・障害厚生年金・遺族厚生年金で給付される年金額の計算の基礎となるもので、定額部分とは特別支給の老齢厚生年金の計算の基礎となるものです。
特別支給の老齢厚生年金の年金額
特別支給の老齢厚生年金額を自分で計算できるように、ここから計算式や計算例を紹介します。
計算式
対象者は、特別支給の老齢厚生年金として性別・生年月日に応じた年齢から報酬比例部分を受給できます。報酬比例部分の計算式は、以下の通りです。
・報酬比例部分 =(平均標準報酬月額 × 7.125/1,000 × 2003年3月までの加入期間の月数)+(平均標準報酬額 × 5.481/1,000 × 2003年4月以降の加入期間の月数)
また、1949年4月1日以前に生まれた男性や1954年4月1日以前に生まれた女性、受給開始年齢の特例に該当する人は、報酬比例部分に加えて定額部分や加給年金も、特別支給の老齢厚生年金として受給できます。
計算例
1962年1月1日生まれの女性で、特別支給の老齢厚生年金を年間でどの程度受給できるか、計算してみましょう。今回、定額部分は対象外のため、報酬比例部分のみを計算します。また、想定するケースは以下の通りです。
【〜2003年3月】
加入期間の月数:250カ月
平均標準報酬月額:30万円
【2003年4月〜】
加入期間の月数:240カ月
平均標準報酬月額:32万円
よって、今回のケースで受給できる特別支給の老齢厚生年金額は年間約95.5万円です{(30万円 × 7.125/1,000 × 250カ月)+(32万円 × 5.481/1,000 × 240カ月)}。ただし、あくまで概算のため実際の数字とは異なる場合があります。