特別支給の老齢厚生年金とは?要件や金額の計算方法も解説
特別支給の老齢厚生年金を受け取る際の注意点
特別支給の老齢厚生年金を受け取る際、以下の点に注意しましょう。
・雇用保険の失業給付と同時に受給できない
・繰り下げ受給はできない
・60歳になっても受給できない人たちがいる
・条件次第で減額されるケースがある
各注意点を解説します。
雇用保険の失業給付と同時に受給できない
特別支給の老齢厚生年金は、雇用保険の失業給付と同時に受けられない点に注意しましょう。
失業給付とは、労働者が失業した場合や雇用の継続が困難になった場合に、生活・雇用の安定のために実施する給付です。ハローワークで求職の手続きをすると、翌月から失業給付が終了するまで特別支給の老齢厚生年金の支給が止まります。
繰り下げ受給はできない
特別支給の老齢厚生年金は、繰り下げ受給ができません。そのため、一定の年齢に達して受給要件を満たしたら、すぐに特別支給の老齢厚生年金を請求しましょう。
なお、老齢厚生年金自体は、65歳で年金を受け取らずに66〜75歳までの間で繰り下げて増額した年金を受け取ったり、60〜65歳に繰り上げて減額した年金を受け取ったりできます。
60歳になっても受給できない人たちがいる
60歳になっても、特別支給の老齢厚生年金を受給できない人たちがいる点にも注意が必要です。
特別支給の老齢厚生年金を受給するには、まず1961年4月1日以前に生まれた男性か、1966年4月1日以前に生まれた女性でなければなりません。また、1966年4月1日に生まれた女性が65歳を迎えた時点で、特別支給の老齢厚生年金の支給は終わります。
そのため、現役世代の多くは受給の対象外であることを理解しておきましょう。
条件次第で減額されるケースがある
特別支給の老齢厚生年金の受給要件を満たしていても、働きながら受け取る場合は収入次第で受取額が減額される点にも注意が必要です。ここから、減額分の計算式や計算例を紹介します。
減額分の計算式
働いていても、給与と特別支給の老齢厚生年金(もしくは老齢基礎年金・老齢厚生年金)を足した額が50万円(*)を超えない限り、全額年金を受給できます。また、50万円を超える場合、減額分の計算式は以下の通りです。
・減額分 =(基本月額 + 総報酬月額相当額 − 50万円)÷ 2
*50万円は2024年度の支給停止調整額のため、対象年によって変わる場合があります。
減額分の計算例
基本月額が10万円、総報酬月額相当額が42万円の場合、減額分は1万円です((10万円 + 42万円 − 50万円)÷ 2)。そのため、本来毎月10万円の特別支給の老齢厚生年金を受給できる人が、9万円の受給となります(10万円 − 1万円)。
なお、基本月額とは年金の報酬比例部分の月額で、総報酬月額相当額とは「(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷ 12」を計算した額のことです。
特別支給の老齢厚生年金を受給する手続きの流れ
特別支給の老齢厚生年金を受給するための手続きの流れは、以下の通りです。
1. 案内を受け取る
2. 請求書を提出する
ここから、各手順ですべきことについて解説します。
案内を受け取る
特別支給の老齢厚生年金の受給要件を満たす場合は、受給開始年齢になる3カ月前に日本年金機構から「年金請求書(事前送付用)」や「年金の請求手続きのご案内」が送られてきます。年金請求書には、基礎年金番号・氏名・生年月日・性別・住所・年金加入記録が印字されているため、届き次第確認しておきましょう。
自分がいつから受給できるかわからない場合は、先ほど紹介した受給開始年齢の表を参考にしてください。
請求書を提出する
受給開始年齢を迎える誕生日の前日(受給権発生日)になったら、請求書を提出します。書類が手元に届いていても、受給開始年齢までは提出できない点に注意しましょう。
提出時には、以下の書類が必要です。
・戸籍謄本・住民票など(受給権発生日以降かつ6カ月以内に交付されたもの)
・受取先の金融機関の本人名義通帳(写)
詳しい手続き方法については、郵送されてくる案内を確認してください。
65歳前に特別支給の老齢厚生年金を受給できる人もいる
1961年4月1日以前生まれの男性、女性は1966年4月1日以前に生まれの女性は、要件を満たすと受給開始年齢から65歳を迎えるまで特別支給の老齢厚生年金を受給可能です。受け取る金額は老齢厚生年金への加入期間や平均標準報酬月額などによって異なります。
対象者は、雇用保険の失業給付と同時に受給できない点や繰り下げ受給できない点などに注意が必要です。また、現役世代の多くは特別支給の老齢厚生年金を受給できないため、他の方法で60歳から65歳までの生活資金を用意しておきましょう。
参考:日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金」
参考:日本年金機構「老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・年金額」
参考:日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金を受給するときの手続き」
ライター:Editor HB
監修者:高橋 尚
監修者の経歴:
都市銀行に約30年間勤務。後半15年間は、課長以上のマネジメント職として、法人営業推進、支店運営、内部管理等を経験。個人向けの投資信託、各種保険商品や、法人向けのデリバティブ商品等の金融商品関連業務の経験も長い。2012年3月ファイナンシャルプランナー1級取得。2016年2月日商簿記2級取得。現在は公益社団法人管理職。