ほんの少しのおこづかい稼ぎでも「確定申告」は必要?
「スキマバイト」をしたら税金や社会保険料はどうなるの?
長期的な雇用契約を結ばず、都合のいい時間帯で働くことができる「スキマバイト」。専用の求人サービスも増え、空き時間に活用しているという人もいるだろう。
フレキシブルに働けるため、おこづかい稼ぎにちょうどいい「スキマバイト」だが、本業がある場合は副業と見なされるはず。そうなると社会保険や税金はどのように計算されるのだろうか。ファイナンシャルプランナーで社会保険労務士の川部紀子さんに、スキマバイトとお金の関係について教えてもらった。
スキマバイトをする際は「契約書」をチェック
「まずは、スキマバイトのメリットとデメリットを押さえておきましょう。雇用主にとっての最大のメリットは、必要なときに必要な労働力を確保できるという点でしょう。労働力の『ジャスト・イン・タイム』といえるかもしれません。そのほかにも、次のようなメリットが考えられます」(川部さん・以下同)
●雇用主にとってのスキマバイトのメリット
・昇給や賞与、退職金などに備える必要がない
・ハラスメントなどで訴えられるリスクが低い
・業務委託の場合、労働保険や社会保険の加入対象にならない
●雇用主にとってのスキマバイトのデメリット
・会社のエンゲージメントやチームワークが芽生えにくい
・情報漏洩のリスクが高い
「雇用主にとってのメリットは、労働者にとってもメリットとなる一方、デメリットとなる部分もあります」
●労働者にとってのスキマバイトのメリット
・働きたいときに働ける
・職場での悩みが生まれにくい
・収入を得ながら、夢や目標を追いやすい
●労働者にとってのスキマバイトのデメリット
・昇給や賞与、退職金がない
・業務委託の場合、労働保険の加入対象とならないため、労災の補償を受けられない
「労働者にとってのデメリットは“注意点”ともいえます。契約の際に確認するべきは、『雇用』か『業務委託(請負)』かという点です。『雇用』であれば1時間の労働でも労災の補償の対象になりますが、『業務委託』はそもそも労働保険の対象ではないので、労災の補償は受けられません。例えば、フードデリバリーの配達員が配達中に事故に遭ったとします。フードデリバリーは『業務委託』となっていることが多いため、契約先の保険から労災の補償が下りることはありません。個人的に労災保険を契約していれば補償されますが、保険料は自己負担となります」
フードデリバリーに限らず、スキマバイトをする際の書類が「雇用契約書」と「業務委託契約書」のどちらか、確認しておいたほうがいいだろう。