未納付だと延滞金が課される可能性も

確定申告不要でも「住民税申告が必要」な人は意外と多い

提供元:Mocha(モカ)

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所得税に関して、確定申告をする人はたくさんいます。一方、所得税の確定申告は必要なくても、住民税の申告が必要なケースがあることをご存じでしょうか?
本記事では住民税申告が必要な人とはどんな人かを説明します。該当する人は手続きを忘れないように注意しておきましょう。

住民税申告は何のために必要?

所得に対してかかる税金には、国税である所得税と地方税である住民税があります。所得税は自分で納税額を計算し、確定申告して納税するのが原則です。なお、会社員の場合には、源泉徴収により毎月仮の税額を払っておき、年末調整で過不足を精算する仕組みになっています。

一方、住民税については、自治体が納税額を計算し、普通徴収または特別徴収により徴収します。普通徴収とは自治体から届く納付書により納付する方法で、特別徴収とは給与等から天引きする方法です。

自治体が住民税の額を計算するにあたって、その人の所得についての情報が必要になります。所得税の確定申告をした場合には、所得の情報が自治体にも送られます。年末調整がある会社員の所得も同様に、自治体に情報が送られています。そのため、大部分の人は自治体に所得を申告する必要はありません。

自治体に対する所得の申告、すなわち住民税の申告が必要になるのは、自治体が所得の情報を正確に把握していない人です。

住民税申告が不要な人とは?

自治体が所得を正確に把握している人については、住民税申告は不要です。具体的には、次のような人は、住民税申告は必要ありません。

・確定申告している人
・給与所得のみで、勤務先から自治体へ給与支払報告書が提出されている人
・所得が公的年金のみの人

上記に該当しない人で収入があるという人は、基本的に住民税の申告が必要になります。

なお、収入が全くない人については、原則的に申告が必要としている自治体と、申告不要としている自治体があります。申告すれば非課税証明書をスムーズに取得できるなどのメリットもあるため、居住している自治体に問い合わせて確認の上判断してください。

住民税申告が必要な人は?

次のような人は、確定申告していない場合には、住民税申告が必要です。

●前年度に給与所得以外の所得があった

給与所得以外に配当所得や不動産所得、雑所得などがある人は、合計20万円を超えない限り確定申告義務はないので、確定申告していない人が多いでしょう。しかし、金額にかかわらず、給与所得以外の所得があれば、住民税申告は必要です。

●年金受給者で前年度に年金以外の所得があった人

年金も所得になりますが、年金受給者には確定申告不要制度があります。公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の人は、確定申告をする必要はありません。しかし、たとえ20万円以下でも、年金以外の所得があれば、住民税の申告は必要です。

●年の途中で退職して年末調整していない人

会社員などで年の途中で退職した人は、年内に再就職していなければ、年末調整が行われていません。源泉徴収されている所得には本来適用できる控除が適用されていないことが多いはずです。この場合、住民税申告の義務はありませんが、住民税申告をすれば税金を抑えられます。

住民税申告の方法

住民税申告は、居住している市区町村の窓口に住民税申告書を提出して行います。申告書用紙は、役所でもらうか、ホームページからのダウンロード等で入手できます。

住民税申告の際には、マイナンバーカード(持っていない場合には番号確認書類と身元確認書類)、源泉徴収票、控除証明書などが必要になります。

住民税申告の方法は自治体によって異なります。これから申告する人は、お住まいの市区町村のホームページで確認してみましょう。

確定申告していない人は住民税申告に注意

確定申告していない人は、住民税申告が必要になるケースがあるので注意しておきましょう。住民税申告をしていなければ、納税額が正しく計算されない可能性があります。また、住民税が未納付になっていれば、延滞金が課される可能性もあります。余分な税金を払うことのないよう、手続きの要否を確認しておきましょう。

[執筆:ファイナンシャルプランナー 森本由紀]

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