条件を満たすと「受講費の80%」が返ってくる!?

キャリアアップのために活用したい「教育訓練給付制度」を解説!

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業務に必要な知識やスキル、資格を取得するために研修や学習活動を行った際、その費用の一部として教育訓練給付金が支給される「教育訓練給付制度」。活用したことがある人もいるかもしれないが、実は2024年10月に制度内容が拡充された。

「教育訓練給付制度」の概要や申請方法、拡充された内容について、ファイナンシャルプランナーで社会保険労務士の川部紀子さんに教えてもらった。

給付対象となっているのは約1万7000講座

「『教育訓練給付制度』は、大型自動車第一種免許や税理士、保育士、宅地建物取引士などの資格を取得するための学習だけでなく、Illustratorクリエイター能力認定試験や中国語検定試験、メンタルヘルス・マネジメント検定試験、パーソナルカラリスト検定などの合格を目指す講座や大学院の修士・博士課程も給付の対象になっています。2025年3月時点で、対象講座はおよそ1万7000講座です」(川部さん・以下同)

1万7000講座もあると、自身の業務や関心に当てはまるものが何かしら見つかるだろう。ただし、誰でも教育訓練給付金を受給できるわけではないという。

「『教育訓練給付制度』は雇用保険制度のひとつなので、初めて給付を受ける場合は『1年以上雇用保険に加入していること(給付の種類によって期間が異なる)』が条件となります。つまり、少なくとも1年以上、給付によってはそれ以上の期間、企業に所属して働いている人が対象となるわけです。この条件を満たしたうえで離職した人も、離職から1年以内であれば受給対象となるので、転職を考えている人も利用できます」

会社員として働きながら知識やスキルを習得する、または転職のために資格を取得するといった人のために用意されている制度なのだ。ちなみに、一度「教育訓練給付制度」を利用した場合は、3年以上の期間を空けることで再度利用することができる。

「教育訓練給付金は、対象となる講座や研修の修了、または受講中の特定の期間を経過してからの給付となるので、まずは自身で費用を支払う必要があります。なぜキャッシュバックのような形での支給になるかというと、学習せずに給付金だけ得ることを防ぐためです。受給のための手続きは、講座によって異なります」

「専門実践教育訓練」「特定一般教育訓練」を受講する場合は、事前にハローワークやキャリア形成・リスキリング支援センターで訓練前キャリアコンサルティングを受け、住まいを管轄するハローワークで受給資格確認を行った後で講座を受講。修了してからハローワークで申請となる。

「一般教育訓練」を受講する場合は、訓練前キャリアコンサルティングや受給資格確認は不要。講座が修了した後にハローワークで申請することで、給付となる。

「対象となっている講座は3つのレベルに分けられていて、それぞれ『専門実践教育訓練』『特定一般教育訓練』『一般教育訓練』と呼ばれています。どのような違いがあるのか、解説していきましょう」

お話を伺った方
川部 紀子
FP・社労士事務所川部商店代表、ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士。日本生命保険相互会社に8年間勤務し、営業の現場で約1000人の相談・プランニングに携わる。2004年、30歳の時に起業。個人レクチャー・講演の受講者は3万人を超えた。著書に『得する会社員 損する会社員』『今すぐはじめられる NISAとiDeCo』がある。
著者サイト:http://kawabe.jimusho.jp/
著者/ライター
有竹 亮介
音楽にエンタメ、ペット、子育て、ビジネスなど、なんでもこなす雑食ライター。『東証マネ部!』を担当したことでお金や金融に興味が湧き、少しずつ実践しながら学んでいるところ。

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