国民年金の第3号被保険者とは?廃止の可能性についても解説
国民年金の第3号被保険者には、会社員の配偶者の専業主婦(主夫)やパート収入が一定以下の人が該当する可能性があります。該当する場合は、将来受け取れる額について注意しましょう。
本記事では、第3号被保険者と他の被保険者との違いや、廃止議論についても解説します。
国民年金の第3号被保険者とは
国民年金の第3号被保険者とは、第2号被保険者に扶養されている配偶者で、原則として年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の人のことです。例えば、会社員の配偶者でパート収入が90万円の場合は、該当する可能性があります。
なお、保険料は第2号被保険者の負担分に含まれているため、第3号被保険者は個別の支払いは不要です。
そもそも国民年金制度とは
国民年金制度とは、20歳以上60歳未満の人が皆加入しなければならない公的年金制度のことです。
老齢・障害・死亡でその人や家族の生活に支障をきたさないように保障することが、制度の主な目的です。また、基本的に対象年齢の人たちが保険料を納め、その保険料を高齢者へ給付する仕組みで成り立っています。対象年齢に該当していても、一定の要件を満たす場合は保険料の免除制度や納付猶予制度などを適用可能です。
国民年金の加入者は、条件によって第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者のいずれかに該当します。
第3号被保険者に該当するための条件
以下の条件を満たす場合に、第3号被保険者に該当します。年齢や年収面でも条件が設けられている点に注意しましょう。
・第2号被保険者に扶養されている配偶者
・年収が130万円未満
・20歳以上60歳未満
なお、上記の条件を満たしている場合でも、厚生年金保険の加入要件に該当する場合は、第3号被保険者の対象外です。厚生年金(保険)とは、会社などに勤務する人が加入する年金を指します。
第3号被保険者と他の被保険者の違い
2023年度時点で、国民年金(基礎年金)の加入している人約6,745万人のうち、第3号被保険者は約686万人です。残りは、第1号被保険者か第2号被保険者のいずれかに該当します。
ここで、第3号被保険者と第1号・第2号被保険者の違いを理解できるように、それぞれの対象について押さえておきましょう。
第1号被保険者の対象
第1号被保険者の主な対象は、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者・農業者・学生・無職の人や、その配偶者(*)です。保険料は納付書や口座振替、クレジットカードなどにより、自身で支払わなければなりません。
2023年度における第1号被保険者の加入者数は、約1,387万人です。
*厚生年金保険などに加入していないこと、第3号被保険者でないことが条件
第2号被保険者の対象
第2号被保険者は、厚生年金保険・共済組合などに加入している会社員や公務員が主な対象です。保険料については、勤め先が加入者の給料から天引きし、会社負担分とあわせて納付します。
第2号被保険者の年金制度は、2階建てが特徴です。対象年齢の人たちがすべて加入する国民年金(基礎年金)に加え、厚生年金保険にも加入しています。
2023年度における第2号被保険者の加入者数は、約4,672万人です。
国民年金第3号被保険者に関する手続き
国民年金第3号被保険者は、以下に該当する場合に手続きが必要です。
・第3号被保険者になったとき
・第3号被保険者でなくなったとき
・海外に転居するとき
手続きの概要や流れについて、簡単に紹介します。
第3号被保険者になったとき
結婚や妊娠などをきっかけに現在の勤め先を退職したり、パートの収入が減少したりすることによって第3号被保険者になったときは、手続きをしなければなりません。第3号被保険者の配偶者(第2号被保険者)が、勤め先に申請して手続きを進めます。
万が一手続きが漏れていると、年金の未納期間が発生して将来受け取る年金額に影響を及ぼすことがあるため、注意が必要です。
第3号被保険者でなくなったとき
第3号被保険者に該当しなくなったときも、理由次第では手続きが必要になることがあります。手続きが必要な具体例は、以下の3つです。
・1.第2号被保険者の配偶者がリタイアするケース・個人自営業者として独立するケース・65歳を超えるケース・亡くなるケース
・2.第2号被保険者の配偶者と離婚するケース
・3.自身の収入が一定基準を上回るケース
1・2や3の一部では、第1号被保険者として市区町村の年金窓口で、手続きをしなければなりません。就職や労働時間・賃金増をきっかけに、勤め先の厚生年金保険などに加入して第3号被保険者から第2号被保険者になる場合は、市区町村窓口での手続きは不要です。
なお、2や3のケースでは、別途配偶者(配偶者であった人)が勤め先へ届出なければなりません。
海外に転居するとき
海外に転居するときも、配偶者(第2号被保険者)が勤め先に届出が必要です。
2020年4月1日から、海外に住んでいる間は原則として第3号被保険者として認められなくなりました。ただし、特例に該当する場合は引き続き第3号被保険者になれます。
特例の主な対象は、留学する人や海外赴任する第2号被保険者に同行する人、働く以外の目的で一時的に海外渡航する人などです。また当初対象者であっても、離婚して被扶養配偶者でなくなった場合は該当しません。