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思わぬ課税に注意!

株式投資:「特定口座」と「一般口座」で税金が違う?

提供元:楽天証券(トウシル)

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証券口座には「特定口座」と「一般口座」があります。特定口座は税計算を証券会社が行ってくれる利便性があるなどの特徴がありますが、実はそれ以外にも特定口座と一般口座の大きな違いがあるのです。

「一般口座」と「特定口座」とは

「一般口座」とは、特定口座の制度ができる前からもともとあった通常の口座のことで、税計算も確定申告も個人投資家自身が行う必要があります。

しかし、この税計算が、個人で計算&申告するのがかなり大変なため、個人投資家の利便性をアップするために「特定口座」の制度が設けられました。

特定口座はさらに「源泉徴収なし」と「源泉徴収あり」に分けられます。

源泉徴収なしの口座では、証券会社が税計算を行ってくれますが、確定申告は自身で行わなければなりません。

源泉徴収ありの口座では、税計算だけでなく、納税も証券会社が代行してくれるため、確定申告をする必要がないのです(確定申告した方が有利ならば確定申告することもできる)。

この特徴はすでにご存じの方も多いと思いますが、実はこれ以外にも、特定口座と一般口座とで異なるルールがあるのです。

特に本日お伝えするのは、同じことをしていても特定口座と一般口座とで税額が変わってくるという、不思議な話です。

同じ証券会社の同じ口座の場合の税計算は?

例えばこんな例です(手数料等諸経費は無視します)。

(ア)…2月01日 X社の株を1,000円で1,000株購入
(イ)…3月15日 X社の株を1,500円で1,000株追加購入
(ウ)…4月01日 イで買ったX社の株1,000株を1,500円で売却

実は、単一の証券会社で取引しているか、特定口座と一般口座のどちらを使っているかにより、税額が異なってくるのです。

まず、上記の(ア)~(ウ)の全てを、同じ証券会社の同じ口座(一般口座、特定口座問わず)で行った場合は次のようになります。

平均取得単価:(1,000円×1,000株+1,500円×1,000株)÷2,000株=1,250円
(ウ)の売却の利益:(1,500円-1,250円)×1,000株=25万円

このように、(ア)と(イ)の購入価格が平均化されるので、(イ)で買った株を、買値と同じ株価で(ウ)のように売却したとしても、利益が生じて課税されるのです。

同じ証券会社で口座種別が異なる場合は?

では、同じ証券会社で(ア)を特定口座、(イ)を一般口座で買った場合はどうなるでしょうか? この場合、(ウ)の売却は、一般口座で買った(イ)を売却したことになります。

(ア)…2月01日 特定口座でX社の株を1,000円で1,000株購入
(イ)…3月15日 一般口座でX社の株を1,500円で1,000株追加購入
(ウ)…4月01日 一般口座(イ)で買ったX社の株1,000株を1,500円で売却

実は利益計算のルール上、同じ銘柄であっても、特定口座と一般口座は別銘柄として扱うことになっているのです。

そのため、(ア)と(イ)を平均化して購入単価を出すのではなく、(イ)の購入単価1,500円と同額で(ウ)を売却したことになるため、利益はゼロとなり、課税もされません。

別々の証券会社で買った場合はどうなるの?

さらに、(ア)と(イ)を別々の証券会社で買った場合も見ていきましょう。ここでもう一つ、ルールがあります。

別々の証券会社で特定口座にて同じ銘柄を保有している場合、証券会社ごとに別々の銘柄を保有しているとして税計算をすることになっているのです。

ですから、同じX社株につき、(ア)では甲証券の特定口座、(イ)では乙証券の特定口座で購入し、(イ)で買ったものを(ウ)で売却した場合、(イ)の購入単価は1,500円、(ウ)の売却単価も1,500円ですから利益はゼロ、税金もゼロになります。

(ア)…2月01日 X社の株を甲証券の特定口座で1,000円で1,000株購入
(イ)…3月15日 X社の株を乙証券の特定口座で1,500円で1,000株追加購入
(ウ)…4月01日 (イ)で買ったX社の株1,000株を乙証券の特定口座で1,500円で売却

では、別々の証券会社で一般口座にて同じ銘柄を保有している場合も同様の扱いかというと、そうではないのです。

一般口座の場合は、証券会社が別々であっても、一体として計算をしなければなりません。

ですから、(ウ)の売却時の購入単価は1,250円となり、売却価格1,500円との差額250円に1,000株を乗じた25万円が利益となり、課税対象となります。

いかがでしょうか。同じことをしているはずなのに、単一の証券会社を使うのか、複数の証券会社を使うのか、そして一般口座と特定口座のどちらを使うのかにより、利益や税額が異なってくるのです。

トントンで売ったはずなのに課税されている…、と勘違いしないように、これらのルールを押さえておきましょう。

著者/ライター
足立 武志
足立公認会計士事務所代表 公認会計士・税理士・ファイナンシャルプランナー
個人投資家の「困った!」を解決する公認会計士。資産運用に精通した公認会計士として個人投資家向けに有用かつ実践的な知識・情報をコラム、セミナー、書籍、ブログ等で提供。株式会社マーケットチェッカー取締役として株式投資スクリーニングソフト「マーケットチェッカー2」の開発にも関わる個人投資家でもある。
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