新規上場ETF・ETNの横顔

2025年7月18日上場

394A:業界改革厳選ETFテレビ業界

提供元:シンプレクス・アセット・マネジメント

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新しいETFのリスク情報について

当ファンドは、当社独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定します。選定した銘柄のなかには、同一銘柄の株式への投資割合が10%を超えて集中投資する支配的な銘柄が存在するまたは存在する可能性があります。同一銘柄の株式への投資割合は、当ファンドにおいては、20%を上限として運用を行います。

同一銘柄への組み入れ比率が高くなる可能性があり、当該同一銘柄の株式の価値が下落する場合には、大きな損失が発生し、ファンドの基準価額が大幅に下落することがあります。

投資先について特定の銘柄への投資が集中すると、当該支配的な銘柄に経営破綻や経営・財政状況の悪化などが生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。

(1)ファンドのリスク

当ファンドは、株式を投資対象としているため、これら投資対象の価格変動の影響により基準価額は変動します。従いまして、投資元金を割り込むことがあり、元本が保証されているものではありません。投資信託は預貯金と異なります。また、金融機関の預金あるいは保険契約ではないため、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象とはなりません。銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。

信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。

当ファンドに投資される前に当ファンドの性質、複雑性および内在するリスクがご自身の投資経験や財務状況に照らして投資目的に合致しているかどうかご確認ください。

当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

1.価格変動リスク
株式の価格は国内および国際的な政治・経済情勢の影響を受けて変動します。株式の価格が大幅に下落した場合、ファンドの投資成果に重大な損失が生じることとなります。

2.集中投資のリスク
当ファンドは、分散投資を行う一般的な投資信託とは異なり、信託財産の純資産総額に対する比率が10%を超えて集中投資する支配的な銘柄が存在するまたは存在する可能性があります。そのため、分散投資を行う一般的な投資信託に比べ、市場動向にかかわらず基準価額の変動は非常に大きくなる可能性があります。

3.流動性リスク
有価証券等を売却又は取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている有価証券の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

4.信用リスク
一般に、投資した企業の経営などに重大な危機が生じた場合、債務不履行が生じた場合またはそれが予想される場合には、発行体の株式などの価格は大きく下落(価格がゼロになることもあります。)し、基準価額が下落します。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も有価証券の価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。

5.有価証券の貸付等におけるリスク
有価証券の貸付等において、取引先リスク(取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる危険のこと)が生じる可能性があります。

※基準価額の変動要因(投資リスク)は上記に限定されるものではありません。

<その他の留意点>

・ 金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定にしたがい、委託会社の判断で受益権の設定及び一部解約の受付を中止することがあります。

・ 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。

・ これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込の受付が中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。

・ 分配金は、分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、分配を行わない場合があります。

・ 当ファンドの基準価額の計算は、法令および一般社団法人投資信託協会規則等に従って時価評価を行います。有価証券等及びデリバティブ取引の評価は、基準価額計算日に知りうる直近の日の価格です。

・ 当ファンドの受益権は、東京証券取引所において、活発な取引が行われるという保証はありません。したがって、当ファンド受益権の取引がまったく行われなかったり取引が行われたとしても制限的で当ファンドの受益権の当該取引所における取引価格に悪影響したり購入者が処分に窮する場合があります。また、同取引所においてどのような価格で取引がなされるのかを予想することはできません。さらに、指定参加者(当ファンドの募集の取り扱いを行う者で、当ファンドの販売会社。)は当ファンド受益権の当該取引所における円滑な流通の確保に努めることとなっておりますが、継続的に呼び値を提示する義務を負うものではありませんので、市場での需給の状況によっては、当ファンドを希望する時にまたは希望する価格で売買することが困難となる場合又は売買すること自体が不可能となる場合があります。

・ 受益権は、委託会社と受託会社との協議により、一定日現在の受益権を均等に再分割もしくは併合されることがあります。

・ 2028年7月18日以降、受益権の口数が20営業日連続して50万口を下回った場合や、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合は、繰り上げ償還されます。

・ 適用となる法令・税制・会計制度等は、今後、変更される可能性があります。

・ ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37 条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。

当ファンドは、以下の事項をすべて理解し、元本割れリスクおよび当ファンドの請求目論見書に記載されている投資リスクを許容したうえで、当ファンドの運用方針に則した運用で中長期の資産形成を目的とする投資家を主に想定しています。

1.アクティブ運用型ETFが、従来のETFとは異なり、連動対象となる指標が存在しない商品であること

2.ファンドにおける積極運用の結果、基準価額が相場全体の変動からでは説明できない動きをする場合があること

3.管理会社等により日々開示されるポートフォリオ情報は、前日の基準価額算出の基礎となった情報でしかなく、当該情報から算出される一口当たり推定純資産額(インディカティブNAV)については、ETFの適正価格に常に一致するというわけではないこと

4.当ファンドはベンチマークを上回る収益の確保を図る運用ではなく、中長期の投資信託の成長を目指した運用であるため、ベンチマークを採用していないこと

【参考情報】
● 情報ベンダーコード
(ETFコード)
Quick:394A/T、Bloomberg:394A JT Equity、Refinitive:394A.T

用語解説

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