年金は申請しないともらえない
【やらないと大損】年金生活者が忘れてはいけない7つの手続き
提供元:Mocha(モカ)
忘れてはいけない年金の手続き4:特別支給の老齢厚生年金
1985年の法律改正により、厚生年金の受給開始年齢が60歳から65歳に延長されました。しかし、急に5年延長されると、60歳から年金を受け取る予定で人生設計を立てていた人が困ってしまいます。そこで、受給開始年齢を段階的に引き上げるため、厚生年金の受給開始年齢が65歳になった後も、生年月日によっては特別に60歳~64歳から年金を受け取れるようにしました。この年金を「特別支給の老齢厚生年金」といいます。
特別支給の老齢厚生年金は、1年以上厚生年金に加入しており、男性は1961年4月1日以前、女性は1966年4月1日以前に生まれた人が受給対象です。受給開始年齢は生年月日によって異なります。例えば、1944年4月生まれの男性は60歳から報酬比例部分、61歳から定額部分を受け取ることができました。いっぽう、1960年4月生まれの男性は、64歳から報酬比例部分のみを受け取ることになります。
特別支給の老齢厚生年金も、手続きを忘れると受給できません。手続きを忘れたまま65歳を過ぎると、もらえたはずの特別支給の老齢厚生年金が時効で減っていきます。気づき次第、早めに申請するようにしましょう。
●特別支給の老齢厚生年金を申請する際に必要な書類
・年金請求書
・戸籍謄本や戸籍抄本、住民票など生年月日がわかるもの
・年金を受け取る金融機関の通帳やキャッシュカード
扶養している配偶者や18歳未満の子がいるなど、条件によってはほかにも書類が必要となる場合があります。受給年齢に達する3か月前に日本年金機構からお知らせが届きますので、よく読んで申請してください。
●特別支給の老齢厚生年金で受け取れる金額
特別支給の老齢年金は、年収や年齢、性別によってもらえる金額が異なります。1949年4月2日~1961年4月1日生まれの男性、1954年4月2日〜1966年4月1日生まれの女性がもらえる特別支給の老齢厚生年金の金額(年額)は、以下のように示すことができます。
(平均標準報酬月額×0.007125×2003年3月までの加入月数)+(平均標準報酬額×0.005481×2003年4月以降の加入月数)
平均標準報酬月額は、2003年3月までの標準報酬月額の合計を月数で割った平均で、簡単にいうと給与の平均額となります。平均標準報酬額は、2003年4月以降の標準報酬月額と標準賞与額(ボーナス)の合計を月数でわったものです。
1963年4月1日生まれの女性で、2003年3月までの平均標準報酬月額が25万円で加入期間が240ヶ月、2003年4月以降の平均標準報酬額が30万円の場合で加入期間が180ヶ月の場合、63歳から特別支給の老齢厚生年金額をもらうことができます。受給金額(年額)は以下のように計算できます。
(25万円×0.007125×240ヶ月)+(30万円×0.005481×180ヶ月)=72万3474円
忘れてはいけない年金の手続き5:雇用保険に関する届出
ハローワークに行って雇用保険の失業給付(基本手当)を受ける手続きを行うと、65歳未満がもらう特別受給の老齢厚生年金は全額停止されます。失業給付の申し込みをしてから実際に受け取るまでには7日間の待機期間があり、自己都合退職の場合はそこからさらに1ヶ月〜3ヶ月給付されない期間がありますが、この期間中も年金は受け取れません。失業給付を全て受け取り終える、もしくは失業給付をもらえる期間が過ぎてから、実際には失業給付を受けられなかった期間の年金をさかのぼって受け取る、という仕組みになっています。
失業給付を受け取った上で年金もさかのぼって正しく受け取るためには、日本年金機構へ雇用保険に関する届出を行わねばなりません。具体的には、下記の書類を年金事務所に提出する必要があります。
・老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届
・雇用保険受給資格証または雇用保険受給資格通知
また、60歳以降も働く人が雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けると、年金の一部が支給停止されます。このときも、雇用保険に関する手続きを行わねばなりません。年金事務所に提出する書類は以下の通りです。
・老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届
・高年齢雇用継続給付支給決定通知書または高齢雇用継続給付支給決定通知書
なお、年金を請求するタイミングで雇用保険に関する届出をすでに行っていた人は、失業給付を申し込む際や高年齢雇用継続給付を受給する際に再度手続きを行う必要はありません。
忘れてはいけない年金の手続き6:企業年金の請求手続き
企業年金は、従業員の退職後の生活のために、企業が公的年金に上乗せして独自で行う私的年金制度です。この企業年金は、もらい忘れる人が非常に多い年金です。企業年金を脱退した人の年金を取りまとめる企業年金連合会によると、2024年3月末時点で企業年金を請求していない人は全国におよそ113.8万人いるとのことです。
もらい忘れの原因として最も多いのが、企業年金のある企業に勤めていた女性が、結婚を機に退職した場合です。受給できる年齢が近づくと企業年金連合会からお知らせが届くのですが、結婚を機に名字や住所が変わったため郵送物が届かず、本人も企業年金がある会社に勤めていたことを忘れて手続きをしないままになってしまうのです。
企業年金は、短期間しか加入していなかった場合や、勤め先が倒産した場合でも受給できる可能性があります。企業年金がある会社に少しでも勤めていた経験はないか振り返ってみて、心当たりがある場合は、勤めていた先や企業年金コールセンターに問い合わせてみてください。
忘れてはいけない年金の手続き7:年金生活者支援給付金の請求手続き
年金やそのほかの所得が一定基準以下の人の生活を保障するため、2019年に年金生活者支援給付金制度がつくられました。年金生活者支援給付金は、65歳以上で住民税非課税世帯、かつ前の年の年金含む所得が下記を満たす人に、年金に上乗せして支給されます。なお、カッコ内の所得の人には、補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。
1956年4月1日以前に生まれた人の場合:78万7700円以下(78万7701円〜88万7700円)
1956年4月2日以後に生まれた人の場合:78万9300円以下(78万9301円〜88万9300円)
●年金生活者支援給付金の請求手続きに必要な書類
・年金生活者支援給付金請求書(日本年金機構から送付されます)
●年金生活者支援給付金制度で受け取れる金額
年金生活者支援給付金の受給額(月額)は、以下のように示すことができます。
(5450円 × 保険料納付済月数 ÷ 480ヶ月)+(1万1551円 × 保険料免除月数 ÷ 480ヶ月)
例えば、1957年1月1日生まれで、保険料納付済期間が400ヶ月、免除期間が80ヶ月の人の場合、(5450円 × 400ヶ月 ÷ 480ヶ月)+(1万1551円 × 80ヶ月 ÷ 480ヶ月)= 約6467円。月額およそ6467円が年金に上乗せして支給されることになります。
年金は請求しないともらえない
年金をもらっている人がやっておかないと損する手続きや必要書類について紹介しました。年金は受け取る権利があっても、自分から請求しないともらえないのが基本です。逆に、手続きを忘れたことによって、もらいすぎた年金を後で返金しなければならない場合も。本記事を参考に、必要なときには忘れずに手続きを行い、不明点があれば必ず年金事務所などに問い合わせるようにしてください。
[執筆:ファイナンシャルプランナー 木下 七夏]
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