将来の年金が減らない特別な措置も適用されるらしい
育休・産休中は「社会保険料」が免除されるって本当?
会社に籍を置いたまま、出産や子育てに専念できる産前・産後休業(産休)や育児休業(育休)。給料が支払われない会社も多いが、給料の50~70%程度に相当する「出産手当金」や「育児休業給付金」が健康保険・雇用保険から支給される。
ここで気になるのが、「産休・育休中も社会保険料を支払わなければいけないのか?」ということ。収入は減ってしまうため、負担ばかりが増えるように感じられる。そこで、ファイナンシャルプランナーで社会保険労務士の川部紀子さんに、産休・育休中の社会保険がどうなるのか、教えてもらった。
産休・育休中は原則「社会保険料が全額免除」
「前提として押さえておきたいのは、産休・育休中に労務に従事しなかった期間は社会保険料が全額免除になるということです。出産日以前6週間(双子以上の場合は以前14週間)から産後8週間まで取得できる産休、原則として子どもが1歳(最長3歳)になるまで取得できる育休の期間すべてが免除の対象となります」(川部さん・以下同)
収入は下がっても社会保険料が免除になるため、支出を抑えることができるというわけだ。ただし、免除の期間に注意が必要とのこと。
「社会保険料は日割りではなく1カ月単位で計算されるので、免除の期間も1カ月単位で見ていくことになります。そのため、正確な免除期間は『産休または育休を開始した月から、休業終了日の翌日(職場復帰した日)が属する月の前月まで』です」
例えば、2024年7月10日から休業に入り、2025年7月10日に職場復帰したとする。この場合は休業に入った2024年7月から、「職場復帰した日が属する月の前月」に当たる2025年6月までの12カ月が社会保険料免除の期間となる。
例外的に「職場復帰した日」がその月の末日の場合は、その月も免除の対象となる。2025年7月31日に職場復帰した場合は、2025年7月分の社会保険料も免除されるのだ。
男性のなかには、数週間~1カ月程度の育休を取得する人も多いだろう。その場合も、月末を挟んで育休を取得していれば、育休を開始した月の社会保険料が免除となる。月末を挟んでいない場合でも、14日(2週間)以上の育休を取得していれば、育休を取得した月の社会保険料が免除となる。
「休業取得の直前や休業中に、ボーナス(賞与)が支給されることもあるでしょう。『ボーナスが支給された月の末日を含む連続した1カ月を超えて休業を取得』に該当する場合は、ボーナスにかかる社会保険料も免除となります」
2025年7月10日にボーナスが支給された後、2025年7月20日から2025年8月21日まで育休を取得した場合、ボーナスにかかる社会保険料も免除される。
「産休・育休中は社会保険料が免除となりますが、年金に関しては納めているものとして記録されます。そのため、将来の年金が減ってしまうということはありません」