選択制DCを活用すると「社会保険料」の負担が下がるらしい?
給与・賞与の一部を拠出する「選択制DC」で資産運用するメリットと留意点
会社が拠出した掛金を従業員自身が運用し、老後の生活資金として準備していく制度「企業型DC(企業型確定拠出年金)」。勤務している会社で導入されているという人は多いのではないだろうか。
最近は企業型DCの「選択制DC」を取り入れている会社も増えているようだが、従業員にとってメリットはあるのだろうか。ファイナンシャルプランナーで社会保険労務士の川部紀子さんに聞いた。
「選択制DC」のメリットは社会保険料・税金の負担軽減
「『選択制DC』とは、従業員が給与や賞与の一部を企業型DCの掛金にするか、そのまま給与・賞与として受け取るか、選択できる制度のことです。月々の掛金上限額5万5000円以内であれば、従業員が自由に掛金の金額を設定できます」(川部さん・以下同)
会社が企業年金として一定額の掛金を拠出するケースもある。その場合は、会社の掛金と合計して月5万5000円までの拠出が可能だ。
給与や賞与の一部を拠出するということは、その分、給与や賞与が減ることになるが、メリットや留意点はあるのだろうか。
「老後に向けて運用する制度なので、一度掛金に回したお金は原則として中途引き出しができませんが、老後までキープできると考えることもできるでしょう。また、運用方法として投資信託を選んだ場合は、資産が増える可能性とともに減る可能性があることも覚えておきましょう。『選択制DC』ならではの特徴といえるのは、社会保険料や税金を抑えられるという点です。目先の手取りが増えるという意味では、メリットと感じる人もいるでしょう」
なぜ「選択制DC」で掛金を拠出すると、社会保険料や税金が減るのか。その理由は、「給与・賞与から拠出する」という仕組みにあるという。
「給与や賞与から拠出した掛金は給与・賞与の額面から差し引かれるので、給与明細などに記載される給与・賞与の金額は減ることになります。社会保険料や税金は給与・賞与の金額をもとに算出されるため、会社から支給される金額が少なければ社会保険料や税金も減るというわけです」
例えば、東京で働いている人の月々の給与が30万円の場合、月々の健康保険料は1万4865円(40歳以上で介護保険料が含まれる場合は1万7250円)、厚生年金保険料は2万7450円となります(※)。
同じ条件で毎月4万円を「選択制DC」で拠出し、給与額が26万円になった場合は、月々の健康保険料が1万2883円(40歳以上で介護保険料が含まれる場合は1万4950円)、厚生年金保険料が2万3790円になる(※)。月々8000円ほどの差が出てくるのだ。
※全国健康保険協会「令和7年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)」から引用。
「給与や賞与の額面が減るので慣れるまではドキッとするかもしれませんが、その分を老後の制度に回したということです」
「選択制DC」と「マッチング拠出」の違い
給与や賞与の一部を企業型DCの掛金とする「選択制DC」は、企業が拠出した掛金に加えて従業員自身が任意で追加拠出する「マッチング拠出」とは異なるのだろうか。
「違いはいくつかありますが、意識しておきたい違いは掛金額の上限です。『選択制DC』は先述したように、会社が拠出する掛金も合わせて5万5000円まで拠出できます。一方、『マッチング拠出』は会社が拠出する掛金と同額までしか拠出できません。会社が2万円拠出してくれていれば従業員自身も2万円まで拠出できますが、会社の掛金が1000円だったら、従業員自身も1000円までしか拠出できないのです」
「選択制DC」のほうが、老後に回す金額を高く設定できる可能性がある。さらにもうひとつ、大きな違いがあるという。
「『選択制DC』で拠出した掛金は給与・賞与の額面から差し引かれますが、『マッチング拠出』では給与や賞与の金額は変わらず、支給された給与・賞与のなかから従業員が自主的に拠出したものと見なされ、その年の掛金は全額所得控除となります。そのため、給与・賞与の金額は変わらず、税金削減効果はありますが、社会保険料は変わりません。掛金を多く拠出できる余裕があれば、『選択制DC』のほうが社会保険料を下げる効果は大きいといえるでしょう」