「長期休暇を取得して学習に専念」を実現しやすくなる!

2025年10月1日にスタートした「教育訓練休暇給付金」ってなに?

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労働者がキャリアアップや希望部署への異動などを目指し、資格や知識を得るために学ぶ機会のことを「教育訓練」と呼ぶ。雇用保険の被保険者やハローワークに求職の申し込みをしている人が対象となるもので、簿記やTOEIC、IT関連、介護系の資格など、学べる内容は多岐にわたる。

そして、「教育訓練」を受けやすくなる新たな制度「教育訓練休暇給付金」が、2025年10月1日にスタートした。

「教育訓練休暇給付金」とは、どのような制度なのだろうか。ファイナンシャルプランナーで社会保険労務士の川部紀子さんに教えてもらった。

生活費を得ながら「教育訓練」に集中できる制度

厚生労働省の資料によると、「教育訓練休暇給付金」は次のように説明されている。

労働者(雇用保険の一般被保険者)が離職することなく、教育訓練に専念するため自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、休暇期間中の生活費を保障する制度。

「つまり、仕事に必要な資格や知識を習得するため、自主的に休暇を取って学習に専念する場合に、日々の生活費として『教育訓練休暇給付金』が支給されるという制度です」(川部さん・以下同)

会社によっては、学習のための休暇を取得できるところもあるだろう。ただ、会社に籍を残すことができ、社会保険も維持されるが、休暇中は給与が発生しないケースもあったため、一歩踏み出せない人もいたかもしれない。「教育訓練休暇給付金」ができたことで、金銭的なハードルがぐっと下がることになる。

「近年、厚生労働省は国民のキャリア形成やリスキリングを推進する動きを見せています。例えば、2024年10月には、教育訓練の費用の一部が支給される『教育訓練給付制度』が拡充され、金銭的な負担が軽くなりました。一方で、『仕事と学習の両立が難しい』という課題も見えてきているため、一定の収入を確保しながら集中的に学べる機会を提供すべく、『教育訓練休暇給付金』が創設されたのだと考えられます。国民のリスキリングを支援することで、国の競争力を強化しようという狙いもあるでしょう」

お話を伺った方
川部 紀子
FP・社労士事務所川部商店代表、ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士。日本生命保険相互会社に8年間勤務し、営業の現場で約1000人の相談・プランニングに携わる。2004年、30歳の時に起業。個人レクチャー・講演の受講者は3万人を超えた。著書に『得する会社員 損する会社員』『今すぐはじめられる NISAとiDeCo』がある。
著者サイト:http://kawabe.jimusho.jp/
著者/ライター
有竹 亮介
音楽にエンタメ、ペット、子育て、ビジネスなど、なんでもこなす雑食ライター。『東証マネ部!』を担当したことでお金や金融に興味が湧き、少しずつ実践しながら学んでいるところ。

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