「長期休暇を取得して学習に専念」を実現しやすくなる!
2025年10月1日にスタートした「教育訓練休暇給付金」ってなに?
給付を受けると「雇用保険の被保険者期間」がリセットされる
給付金を得ながら学習できる「教育訓練休暇給付金」はメリットの大きい制度だが、注意点があるという。
「『教育訓練休暇給付金』は雇用保険から支給されるものなので、給付を受けることで休暇開始日より前の被保険者期間はリセットされます。そのため、休暇を終えてからの一定期間は、基本手当などの雇用保険の給付を受けることができなくなるのです」
失業中に基本手当の給付を受けるには、「離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12カ月以上あること」という要件がある。つまり、「教育訓練休暇給付金」の給付を受けた場合、休暇を終えてからの被保険者期間が12カ月を超えていなければ、失業したとしても基本手当は受け取れないということだ。
「休暇中に予期していなかった仕事が入ったり、副業を行ったりした場合も注意が必要です。厚生労働省の資料によると『就労を行った日については給付を受けられない』となっているので、給付額が下がります。人事担当者や同僚とコミュニケーションを取るくらいであれば就労には当たらないようなので、休暇に関する手続きなどは問題ないでしょう」
「教育訓練休暇給付金」ができたことによって、集中して学習に取り組みやすくなった。会社で制度が整っているようであれば、活用のチャンスといえるだろう。
(取材・文/有竹亮介)
お話を伺った方
川部 紀子
FP・社労士事務所川部商店代表、ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士。日本生命保険相互会社に8年間勤務し、営業の現場で約1000人の相談・プランニングに携わる。2004年、30歳の時に起業。個人レクチャー・講演の受講者は3万人を超えた。著書に『得する会社員 損する会社員』『今すぐはじめられる NISAとiDeCo』がある。
著者/ライター
有竹 亮介
音楽にエンタメ、ペット、子育て、ビジネスなど、なんでもこなす雑食ライター。『東証マネ部!』を担当したことでお金や金融に興味が湧き、少しずつ実践しながら学んでいるところ。

