子どもがいてもいなくても「支援金」を納めることに
2026年4月開始の「子ども・子育て支援金制度」による影響とは
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2024年に「子ども・子育て支援法」の一部が改正され、児童手当の拡充や妊婦のための支援給付、育児時短就業給付などの創設が進められている。この変化に伴い、2026年4月から「子ども・子育て支援金制度」がスタートする。
社会全体で子どもや子育て世帯を応援するため、子どもの有無にかかわらず医療保険制度加入者から「子ども・子育て支援金」を徴収するという制度だ。
「子ども・子育て支援金制度」が導入された経緯や今後の影響について、ファイナンシャルプランナーで社会保険労務士の川部紀子さんに教えてもらった。
「こども・子育て支援加速化プラン」の財源となる支援金
「『子ども・子育て支援金制度』は、2023年12月に策定された『こども未来戦略』のなかで少子化対策の取り組みとしてまとめられた『こども・子育て支援加速化プラン(通称、加速化プラン)』を実施する財源を確保するための制度です。『加速化プラン』は総額3.6兆円規模に及ぶと発表されており、そのうちの1兆円程度を『子ども・子育て支援金』で確保するようです」(川部さん・以下同)
「子ども・子育て支援金」として集められた資金は、以下の事業に充てられると発表されている。
●児童手当の抜本的な拡充
所得制限を撤廃、高校生年代まで延長、第3子以降は3万円に増額(2024年10月開始)
●妊婦のための支援給付(出産・子育て応援交付金)
妊娠・出産時に10万円の経済支援(2025年4月開始)
●乳児等のための支援給付(こども誰でも通園制度)
月一定時間までの枠内で、時間単位等で柔軟に通園が可能な仕組みの創設(2026年4月から給付化)
●出生後休業支援給付(育休給付率の手取り10割相当の実現)
子の出生後の一定期間に男女で育休を取得した場合に、育児休業給付とあわせて最大28日間手取り10割相当となるよう給付の創設(2025年4月開始)
●育児時短就業給付(育児期の時短勤務の支援)
2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合に、時短勤務中に支払われた賃金額の10%を支給(2025年4月開始)
●国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料の免除措置
自営業やフリーランス等の国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料を免除(2026年10月から)


