「制度を知らなかったから使えなかった…」という後悔がなくなるかも
「育児・介護休業法」改正で実現しやすくなる“仕事と育児の両立”
2025年4月1日、改正された「育児・介護休業法」の一部が施行となり、子の看護休暇の範囲が「小学校3年生修了まで」に広がり、残業免除の対象も「小学校就学前の子を養育する労働者」に引き上げられた。
さらに、2025年10月1日からは、労働者の柔軟な働き方を実現するための措置や配慮に関する部分も施行となり、仕事と子育てを両立しやすい環境が整ってきている。この措置と配慮の内容について、ファイナンシャルプランナーで社会保険労務士の川部紀子さんに教えてもらった。
従業員が“柔軟な働き方”を実現するための施策が義務化
「10月1日に施行された改正内容は大きく2つあります。ひとつは、3歳~小学校就学前の子を養育する労働者を対象とした『柔軟な働き方を実現するための措置』。もうひとつは、本人または配偶者の妊娠・出産時と子が3歳になる前の時期の『仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮』です」(川部さん・以下同)
「柔軟な働き方を実現するための措置」とは、子育てをしながらでも仕事を継続できるよう、会社側が働きやすい環境を整えることで、すべての会社に対して義務化された。具体的には、以下の5つの「選択して講ずべき措置」のなかから2つ以上の措置を講ずる必要がある。
●選択して講ずべき措置
(1)始業時刻等の変更
(2)テレワーク等(月10日以上/※)
(3)保育施設の設置運営等
(4)就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(年10日以上/※)
(5)短時間勤務制度
※原則時間単位で取得可とする必要がある。
「(1)~(4)に関してはフルタイムで働くことを想定した措置といえます。(5)は、1日の所定労働時間を原則6時間とする一般的な時短勤務も含みます。また、(1)始業時刻等の変更は、1日の所定労働時間を変更しないことを前提にした『フレックスタイム制』や始業または終業時刻を繰り上げ・繰り下げる『時差出勤の制度』が該当します。(3)保育施設の設置運営等は託児所などの設置だけでなく、ベビーシッターの手配や費用負担も含まれるようです。(4)の休暇は無給でも差支えありませんが、原則時間単位で利用できるようにする必要があるとのこと。講ずる措置は、労働組合などからの意見をもとに定めることとされています」
労働者側は、講じられた措置のなかからひとつを選択して利用できるという立て付けになっている。
「今回の改正のポイントは、ただ『柔軟な働き方を実現するための措置』を講ずるだけでなく、3歳未満の子を養育する労働者に対して措置を講じたことを周知し、個別に意向確認を行うことも義務化されたという点です。つまり、労働者側が『制度があることを知らなかったから利用できなかった』といった不利益を被らないよう、会社側がきちんと説明しなければいけなくなったということです」
周知や意向確認の方法についても、以下のように明確に定められている。
●周知時期
労働者の子が3歳の誕生日の1カ月前までの1年間(1歳11カ月に達する日の翌々日から2歳11カ月に達する日の翌日まで)
●周知事項
(1)事業主が「柔軟な働き方を実現するための措置」として選択した対象措置(2つ以上)の内容
(2)対象措置の申出先(人事部など)
(3)所定外労働(残業免除)・時間外労働・深夜業の制限に関する制度
●個別周知・意向確認の方法
以下の4つのいずれか
(1)面談(オンライン面談も可)
(2)書面交付
(3)FAX(労働者が希望した場合のみ)
(4)電子メール等(労働者が希望した場合のみ)


