出産手当金とは?条件・申請方法やいくらもらえるかを解説
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出産手当金は、出産のために会社を休み、事業主から従来の報酬を受けられない場合に支給される給付金です。労働者本人のみが支給対象である点が、被扶養者も対象に含まれる出産育児一時金と異なります。
出産にあたって仕事を休むことで収入が減るため、出産手当金を「いつ・いくらもらえるのか」「どう申請すればよいのか」などの不安に感じることもあるのではないでしょうか。出産前に不安を解消しておくためには、出産手当金の仕組みや条件、申請の流れを把握しておくことが大切です。
本記事では、出産手当金とは何か説明したうえで、申請方法や注意点についても詳しく解説します。
出産手当金とは
出産手当金とは、出産にあたって会社を休んだ女性が、健康保険組合や協会けんぽなどの保険者から支給される給付金のことです。出産手当金の支給時期や金額について、ここから詳しく解説します。
いつからもらえるか
出産手当金は、原則として出産の日(出産が予定日より後になった場合は出産予定日)以前42日から、出産の翌日以降56日目までの範囲で、会社を休んだ期間を対象に支給されます。ただし、多胎妊娠の場合は、出産日以前98日からカウントします。
出産が予定日よりも遅れた場合、遅れた期間も出産手当金の支給対象です。原則として「42日間+56日間」が支給期間とされるのに対し、予定日よりも遅れて出産した場合は、「42日間+56日間」に出産予定日から出産日までの日数が加えられます。
いくらもらえるか
出産手当金の1日あたりの金額を計算する式は、以下の通りです。
・出産手当金(1日あたりの金額) = 標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 2/3
標準報酬月額とは、被保険者が受け取る給与を一定の幅で区分した等級のことです。また、標準報酬月額の平均は、支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の標準月額を平均して計算します。
例えば、支給開始日が2026年6月15日で、標準報酬月額は2025年7月から2026年6月まで変化なく「18万円」のケースの場合、1日あたり支給額は4千円です(18万円 ÷ 30日 × 2/3)。
出産手当金と出産育児一時金の違い
出産手当金と出産育児一時金の違いとして、支給対象が挙げられます。
出産育児一時金とは、公的医療保険の加入者が出産した際に、子どもひとりにつき原則50万円が保険者から支給される制度のことです。出産手当金は公的医療保険に加入する労働者本人が出産する際に支給の対象となるのに対し、出産育児一時金は被扶養者も対象に含まれています。
なお、出産育児一時金には、3つの支払制度(直接支払制度・受取代理制度・償還払い制度)があります。直接支払制度は出産施設が被保険者に代わって支給申請して受け取る制度、受取代理制度は被保険者が申請して出産施設が代わりに受け取る制度、償還払い制度は被保険者が申請して自ら受け取る制度です。
出産手当金の対象者・条件
出産手当金を受けるには、いくつかの条件を満たさなければなりません。支給対象者や受け取るための条件は、以下の通りです。
・本人が協会けんぽや各種健康保険組合に加入している
・妊娠4カ月(85日)以降の出産にあたる
・出産を理由に休んでいる
それぞれ解説します。
本人が協会けんぽや各種健康保険組合に加入している
出産手当金を受け取るには、本人が勤務先で協会けんぽや各種健康保険組合などに加入していなければなりません。そのため、個人事業主・フリーランスや、加入者の妻(被扶養者)などは対象外である点に気をつけなければなりません。
協会けんぽ(全国健康保険協会)とは、本部と47都道府県支部で構成されている保険者のことです。主に、中小企業の従業員や従業員の被扶養者が協会けんぽに加入しています。
一方、健康保険組合は、企業が単独もしくは複数で設立した保険者のことです。主に大企業が従業員向けに設立した単一組合や、同業同種の企業で設立した総合組合などがあります。
また、共済組合に加入している公務員なども、出産手当金の支給対象です。
妊娠4カ月(85日)以降の出産にあたる
妊娠4カ月(85日)以降の出産であることも、出産手当金を受け取るための条件です。85日未満で「出産」した場合は、出産手当金を受け取れません。
なお、健康保険における「出産」とは、妊娠4カ月(85日)以降の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶のことです。そのため、流産などの場合でも、妊娠から85日以降のことであれば出産手当金の対象となる可能性があります。
出産を理由に休んでいる
出産を理由に会社を休んでいてその間に給与を受け取っていないことも、出産手当金を受け取るための条件です。ただし、休んでいる間に給与を受け取っていたとしても、給与日額が出産手当金よりも少ない場合は、差額を受け取れます。
そのほか、出産手当金と傷病手当金(※)を重複して受給していないことも条件です。二つの手当金の支給対象で、傷病手当金が出産手当金の支給額よりも多い場合は、差額が傷病手当金として支給されます。
※傷病手当金:被保険者が病気やケガを理由に会社を休み、事業主から十分な報酬を受けられない場合に支給される手当金
出産手当金の申請方法
出産手当金を申請して受け取るまでの流れは、以下の通りです。
・医師や助産師に申請書の必要事項を記入してもらう
・申請書を記入して勤務先に提出する
・出産手当金を受け取る
各手順について、詳しく解説します。
医師や助産師に申請書の必要事項を記入してもらう
出産手当金の支給対象である場合は、「健康保険出産手当金支給申請書」を用意し、出産する病院の医師や助産院の助産師に必要事項(出産者氏名・出産予定日・出産年月日など)を記入してもらいましょう。
申請書は、勤務先の所管部署や健康保険組合の公式HPなどから入手できます。協会けんぽに加入している場合は、協会けんぽのHPからダウンロード可能です。
なお、病院・助産院によっては、申請書に記入してもらうために文書料がかかることがあります。また、記入までに時間を要するケースもあるため、準備が整い次第早めに依頼しておくとよいでしょう。
申請書を記入して勤務先に提出する
「健康保険出産手当金支給申請書」には、いくつか申請者自身が記載しなければならない項目もあります。主な記載項目は、以下の通りです。
・被保険者の記号・番号
・生年月日
・個人番号
・氏名
・郵便番号・住所
・振込先指定口座
・出産のために休んだ期間
・出産予定日・出産年月日
必要事項を埋めたら、勤務先に提出して事業主記入欄に記入してもらいます。その後、加入する健康組合や協会けんぽなどに用紙を提出しましょう。
なお、協会けんぽに加入している場合は、電子申請サービスを利用してオンライン申請もできます。
出産手当金を受け取る
申請内容に不備がない場合、1〜2カ月程度(※)で出産手当金を受け取れることが一般的です。申請時に記入した「振込先口座」に、標準報酬月額の平均を使って計算した額が振り込まれます。
なお、出産手当金のように健康保険給付を受ける権利には、時効が存在します。出産手当金の場合、出産のため労務に服さなかった日ごとに、その翌日から2年後が時効です。
申請を失念して出産手当金を受け取れなくならないよう、自分が対象であることを確認した段階で早めに手続きをしておくとよいでしょう。
※協会けんぽの公式HPには、審査の結果支払可能であれば、受付日から10営業日以内に支払われるとの記載あり
出産手当金を受け取る際の注意点
健康保険の任意継続制度を利用している場合は、原則として出産手当金の支給対象外である点に注意しましょう。健康保険の任意継続制度とは、退職などの理由で健康保険の被保険者としての資格を喪失した際、一定の条件を満たす場合に個人の希望で継続して加入できる制度です。
なお、健康保険の被保険者資格を喪失しても、以下の条件をいずれも満たす場合には、出産手当金を受け取れる場合があります。
・退職日(資格喪失日の前日)までに被保険者期間(※)が継続して1年以上ある
・被保険者資格を喪失した日の前日に出産手当金を受けている、もしくは受けられる状態である
ただし、退職日に出勤した場合は資格喪失後の出産手当金を受けられないため注意が必要です。
※任意継続での被保険者期間は、要件上「被保険者期間」に該当しません
出産手当金は出産で会社を休む場合に支給される給付金
出産手当金は、出産で会社を休む場合に、支給される給付金です。出産手当金の1日あたりの金額は、申請者の標準報酬月額の平均によって決まります。
出産手当金を受け取るには、本人が協会けんぽや各種健康保険組合などに加入していることや、妊娠4カ月(85日)以降の出産にあたることなどの要件を満たさなければなりません。また、受け取る権利には時効が存在するため、支給対象であることが判明したら早めに申請しておきましょう。
参考:協会けんぽ(全国保健協会)「出産手当金」
参考:協会けんぽ(全国保健協会)「用語集」
参考:協会けんぽ(全国保健協会)「出産で会社を休んだとき(出産手当金)」
参考:厚生労働省「働く女性の心とからだの応援サイト 出産手当金」
ライター:Editor HB
監修者:高橋 尚
監修者の経歴:
都市銀行に約30年間勤務。後半15年間は、課長以上のマネジメント職として、法人営業推進、支店運営、内部管理等を経験。個人向けの投資信託、各種保険商品や、法人向けのデリバティブ商品等の金融商品関連業務の経験も長い。2012年3月ファイナンシャルプランナー1級取得。2016年2月日商簿記2級取得。現在は公益社団法人管理職。


