「いくらかはもらえる」と思ったのに
年金月14万円の夫が急逝…妻の年金も月14万円なら遺族厚生年金はゼロ?
提供元:Mocha(モカ)
夫婦ともに65歳以上(他に家族なし)で、それぞれ月14万円の老齢年金を受け取っているとします。夫が亡くなった場合、妻は遺族年金を受け取れるのでしょうか。
「夫が亡くなったのだから、いくらかは遺族年金がもらえるでしょう」と思う人もいるかもしれません。しかし、夫婦ともに年金を受け取っている場合、遺族厚生年金がまったく受け取れなかったり、受け取れてもごくわずかだったりすることがあります。それはどうしてなのか、紹介します。
遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」がある
遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。
遺族基礎年金の対象は、「子のある配偶者」か「子ども」のみで、子は18歳になった年度末まで(または20歳未満で障害等級1級・2級)の子となっていますので、今回の65歳以上の夫婦は対象外です。
遺族厚生年金の対象は受け取れる優先順位が細かく決まっています。今回のケースでは、夫がすでに老齢厚生年金を受け取っていて、一定の要件を満たしていれば、妻は遺族厚生年金を受け取れる可能性があります。
遺族厚生年金の年金額は、亡くなった人の老齢厚生年金の「報酬比例部分」の4分の3です。ただし、妻も老齢厚生年金を受け取っている場合は、遺族厚生年金をそのまま受け取れるわけではありません。
65歳以上の妻が、自分の老齢厚生年金を受け取りながら遺族厚生年金を受け取る場合、次の2つのうち高いほうが遺族厚生年金の額になります。
(1)亡くなった夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3
(2)亡くなった夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の2分の1+妻自身の老齢厚生年金の2分の1
ただし、65歳以上で老齢厚生年金を受け取る権利がある場合、老齢厚生年金が全額支給になり、老齢厚生年金に相当する遺族厚生年金は支給停止になります。「もらえる遺族厚生年金は老齢厚生年金との差額のみ」になるということです。
遺族厚生年金はいくらもらえる?3つのケースで確認
夫婦ともに月14万円の年金を受け取っているケースで見てみましょう。
●ケース1 夫婦とも老齢厚生年金が同じ場合
2026年度の老齢基礎年金の満額は月7万608円です。
夫婦ともに老齢基礎年金を満額受け取れるとして、月14万円の年金の内訳が次のようになっているとします。
夫:老齢基礎年金7万608円+老齢厚生年金6万9392円=14万円
妻:老齢基礎年金7万608円+老齢厚生年金6万9392円=14万円
夫が亡くなった場合、遺族厚生年金の金額は次の2つを比較して高いほうになります。
(1)6万9392円×4分の3=5万2044円
(2)6万9392円×2分の1+6万9392円×2分の1=6万9392円
したがって、6万9392円が遺族厚生年金の額になります。
しかし、妻自身の老齢厚生年金も6万9392円あるので、この金額に相当する遺族厚生年金は支給されません。実際に上乗せされる遺族厚生年金は0円です。
妻の年金は夫の亡くなる前も後も月14万円となります。それでいて、亡くなった夫の年金がゼロになるので、世帯の年金収入は半分になってしまいます。
●ケース2 夫の老齢厚生年金のほうが多い場合
夫の老齢厚生年金のほうが多いケースも考えられます。同じ「月14万円」でも
夫:老齢基礎年金6万円+老齢厚生年金8万円=14万円
妻:老齢基礎年金7万608円+老齢厚生年金6万9392円=14万円
だったとします。夫は老齢基礎年金を未納にしていた期間などがあるために老齢基礎年金が6万円と少ないのですが、老齢厚生年金は8万円と多くなっています。妻はケース1と同じです。
夫が亡くなった場合、遺族厚生年金は、
(1)8万円×4分の3=6万円
(2)8万円×2分の1+6万9392円×2分の1=7万4696円
ですので、7万4696円が遺族厚生年金の額です。
ただし、妻自身の老齢厚生年金6万9392円に相当する部分は支給されません。実際に上乗せされる遺族厚生年金は、
7万4696円-6万9392円=5304円
となります。
したがって、夫が亡くなった後の妻の年金の合計額は
14万円+5304円=14万5304円
となります。
夫婦とも月14万円だったとしても、夫の老齢厚生年金のほうが多ければ、遺族厚生年金が少し上乗せされることがあります。なお、老齢厚生年金の部分は税金がかかりますが、遺族厚生年金は非課税です。
●ケース3 妻の老齢厚生年金のほうが多い場合
妻の老齢厚生年金のほうが多いケースも見ておきましょう。
夫:老齢基礎年金7万608円+老齢厚生年金6万9392円=14万円
妻:老齢基礎年金6万円+老齢厚生年金8万円=14万円
夫が亡くなった場合、遺族厚生年金は、
(1)6万9392円×4分の3=5万2044円
(2)6万9392円×2分の1+8万円×2分の1=7万4696円
ですので、高いほうの7万4696円が遺族厚生年金の額です。
しかし、妻自身の老齢厚生年金は8万円と、亡くなった夫の遺族厚生年金の金額を上回っているため、実際に上乗せされる遺族厚生年金は0円です。
残された人の年金額も確認しておこう
遺族厚生年金が上乗せされるかどうは、夫と妻の老齢基礎年金・老齢厚生年金の金額によって決まります。特に、夫婦のどちらかが厚生年金に長く加入していた場合などは、老齢厚生年金の金額に差が出ることがあります。老齢厚生年金の金額に夫婦で差がある場合、老齢厚生年金が多いほうが亡くなると、遺族厚生年金が上乗せされることがあります。
老後の生活を考えるときは、年金が「夫婦2人でいくらもらえるか」だけでなく、どちらか一方が亡くなった場合に、残された人がいくら受け取れるのかも確認しておくことが大切です。「ねんきん定期便」「ねんきんネット」などで、自分の老齢基礎年金と老齢厚生年金の金額を確認しておくとよいでしょう。
[執筆:ライター 畠山憲一]
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