立て替えて節税!
子供の年金保険料を払って節税する方法
提供元:Mocha(モカ)
社会保険料控除では、支払った社会保険料の全額が控除の対象です。親が子供の国民年金保険料を1年間払った場合には、19万6920円(1万6410円×12か月)を所得から差し引きできます。
所得税の税率は年間所得額によって変わりますが、仮に所得税率10%、住民税率10%(全国一律)とすると、
19万6920円×20%=3万9384円
となり、約4万円の節税になります。
なお、子供の国民年金保険料を払って社会保険料控除を受ける場合には、子供の分の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を年末調整や確定申告の際に提出する必要があります。
学生の子の国民年金保険料は親が払うのがおすすめ
学生の子の国民年金保険料について、特例で納付猶予を受けても、後で追納しなければ年金が減ってしまいます。親が子供の分の年金保険料を払えば、追納し損ねるリスクもなくなり、節税メリットも受けられます。
子供に自分の年金保険料を負担させたい場合でも、学生の間は親が立て替えて、子供が就職してから返してもらうことを考えてみてはいかがでしょうか?
[執筆:ファイナンシャルプランナー 森本 由紀]
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