住民税は給与から天引きされる!納税額や転職・退職時の納付方法を解説

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会社員や公務員の場合、住民税は給与から天引きされます。どの程度の金額が天引きされるのか、計算する方法について見ていきましょう。また、転職や退職したときは天引きできないため、住民税を個人で納付する必要があります。どのように納付するのかについてもわかりやすく解説します。

住民税は給与から天引きされる

会社員や公務員などの給与所得者の住民税は、給与から天引きされます。そのため、給与所得以外の所得がない場合は、住民税の納付書が自宅に送付されることや、ご自身で納付手続きをする必要はありません。また、このように給与から天引きされる形で住民税を納付することを特別徴収と呼びます。

なお、その年に発生した住民税は12等分され、翌年の6月分~翌々年の5月分の給与から天引きされる点に注意が必要です。住民税の天引きが始まるタイミングについては、次の記事で詳しく解説しています。

住民税はいつから給与天引きされる?自分で納付する場合についても解説

ちなみに、個人事業主などのように勤務先から給与を受け取っていない方は、住民税は天引きされません。自治体から納付書が送付されるので、記載されている納付期限までにご自身で納付しましょう。また、口座振替でも納付できます。

なお、このように天引きされない納付方法を普通徴収といいます。普通徴収では一括払いと4回払いのいずれかを選択でき、一括払いであれば6月末、4回払いであれば6月末までに1回目を納付し、以後は納付書の記載に従って期限内に納付します。

給与以外に収入がある場合は納付方法を選択できる

給与以外に収入がある場合は、普通徴収と特別徴収を選択できます。特別徴収を選択すると自宅に住民税納付書は届きません。給与から本来差し引く住民税額と給与外所得に課せられた住民税額が合算されて天引きされるため、住民税の納付手続きを個人的に行う必要もありません。

しかし、給与外の所得についての情報を勤務先が知ることになる点に注意が必要です。副業収入などの給与外所得に関して勤務先に伝えたくないときは、普通徴収を選ぶようにしましょう。

退職・転職したときの住民税の納付方法

転職や退職するときは、住民税の手続きが必要になることがあります。住民税はその年1年間の税額を翌年の6月分以降の給与から天引きすることで納付するため、課税タイミングと納付タイミングがずれ、転職・退職の時期によっては未納分が生じることがあるからです。退職・転職の時期別にどのような手続きが必要か解説します。

1~5月に退職するときの手続き

1~5月に退職・転職するときは、一括で前々年度の住民税の残額が引き落とされます。例えば、2022年4月に退職する場合であれば、2022年の4月分給与と5月分給与から天引きされるはずであった住民税額が合算されて、最後の給与から引き落とされることになります。

6~12月に退職するときの手続き

6~12月に退職・転職するときは、次のいずれかの方法で住民税額を納付します。

●自宅に送付される住民税納付書を使って納付する(普通徴収)
●転職先に住民税の未納分を引き継ぐ
●翌年5月分までの給与から差し引かれるはずであった住民税額を合算し、最後の給与からまとめて差し引く

すぐに転職するときは未納分を転職先に引き継ぐ方法を選択できますが、いつ再就職するか決めていない場合には、普通徴収か最後の給与からまとめて差し引く方法がよいでしょう。

また、退職・転職するタイミングによっては、未納分の住民税額の合計額が給与よりも多くなり清算できない可能性があります。そのようなケースでは普通徴収を選択しましょう。

間を置かずに転職するときは手続き不要

退職してから間を置かずに転職先で勤務するときは、未納分の住民税も転職先に引き継がれる場合があります。その場合は、退職する際に未納分の住民税についてまとめて差し引く等の手続きをする必要はありません。

転職までに1カ月以上無職のときは手続き必要

例えば、現在の職場で4月分までの給与を受け取り、転職先では6月分の給与から受け取ることになるときは、1カ月間分の住民税が未納状態になります。このように退職してから転職するまでに1カ月以上の期間が空くときは、普通徴収か最後の給与からまとめて差し引く手続きが必要になるので注意しましょう。

住民税の天引き額の求め方

給与から天引きされる住民税額は、以下の手順で計算することができます。

1.課税所得額を計算する
2.所得割額と均等割額を求める
3.月数で割る

それぞれの手順について解説します。

1.課税所得額を計算する

まずは以下の計算式で課税所得額を求めます。

●課税所得額=収入-所得控除

所得控除には基礎控除や社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除などの種類があります。基礎控除や社会保険料控除、生命保険料控除は勤務先の年末調整で手続きができますが、医療費控除などは確定申告が必要です。控除額が増えると課税所得額が減り、所得税や住民税の節税につながるので、忘れずに手続きをするようにしましょう。

なお、年末調整後または退職時に会社から受け取る源泉徴収票にて課税所得額を確認することもできます(給与所得控除後の金額 ―所得控除の額の合計額)。

2.所得割額と均等割額を求める

住民税には所得割額と均等割額の2つの種類があり、合算して納付します。所得割額は以下の計算式で求めましょう。

●所得割額=課税所得額×10%-税額控除

税額控除には、住宅ローン控除や寄附金税額控除などの種類があります。また、ふるさと納税は税額控除と特別控除の2つの控除が適用される制度です。いずれも控除申請の手続きをすることで適用され、住民税額の節税につながるので、忘れずに申請しましょう。

一方、均等割額は課税所得額にかかわらず、基本的には一律5,000円(市町村民税または特別区民税3,500円+道府県民税または都民税1,500円)です。ただし、自治体によっては均等割額が異なることもあるので、お住まいの自治体のホームページなどで確認しましょう。

3.月数で割る

所得割額と均等割額を合算して求めた住民税額を12で割ると、1カ月分の給与から天引きされる住民税額が算出されます。どの程度の住民税額になるのか前もって計算しておくと安心です。

例えば、2020年1~12月の所得に課せられる住民税は、2021年6月分~2022年5月分の給与から12等分されて天引きされます。なお、12で割り切れずに端数が出る場合には、6月分の給与に加算され、他の月より多くなる点に注意しましょう。

このように、給与から天引きされる住民税額は、前年の課税所得(1月分~5月分の給与から天引きされる住民税額に関しては前々年度の所得)から計算された金額です。そのため、今年の所得が前年や前々年と比べて著しく減ったとしても、給与から天引きされる住民税額がすぐに減るわけではありません。ただし、翌年に計算される住民税額は減るため、手取り額が今年より増える場合があります。

転職・退職時は住民税の手続きをしよう

住民税は、その年1年分の税額を翌年の6月以降に納付します。課税時期と納付時期が異なる点に注意しましょう。

本来、会社員や公務員などの給与所得者は給与から住民税額が天引きされるため、特に住民税の手続きをする必要はありません。しかし、転職や退職により天引きできない期間が生じると、ご自身で納付する普通徴収などの手続きが必要になることがあります。

また、給与所得以外の所得がある場合にも注意が必要です。給与から住民税額を合算して天引きする特別徴収か、納付書を使ってご自身で納付する普通徴収か選択しなくてはいけません。手間を省くなら特別徴収、勤務先に給与所得以外の所得について伝えないときは普通徴収を選ぶようにしましょう。

参考:総務省 「個人住民税」
参考:東京都主税局「個人住民税」

ライター:林 泉
監修者:高橋 尚

監修者の経歴:
都市銀行に約30年間勤務。後半15年間は、課長以上のマネジメント職として、法人営業推進、支店運営、内部管理等を経験。個人向けの投資信託、各種保険商品や、法人向けのデリバティブ商品等の金融商品関連業務の経験も長い。2012年3月ファイナンシャルプランナー1級取得。2016年2月日商簿記2級取得。現在は公益社団法人管理職。

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