転職前より給与が下がったらチェック

転職して月給が30万円から25万円に…就業促進定着手当はいくらもらえる?

提供元:Mocha(モカ)

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会社を退職して雇用保険の基本手当をもらいながら就職先を探し、再就職先が見つかってひと安心。といいたいところですが、状況によっては、転職前よりも給与が下がってしまうことがあるかもしれません。そんなとき、条件を満たせば「就業促進定着手当」がもらえることをご存じですか?

今回は、就業促進定着手当のしくみを解説します。さらに、転職して給与が30万円から25万円に下がった場合、就業促進定着手当はいくらもらえるか、試算を紹介します。

就業促進定着手当って何?

就業促進定着手当とは、転職した後の給与が転職前よりも下がったときにもらえる給付金です。退職後、雇用保険の基本手当(失業手当)を受給しながら就職活動を行い、新しい職場が決まって条件を満たせばもらうことができます。

●就業促進定着手当をもらうための条件は?

就業促進定着手当は、次の3つの条件を満たす人が対象となります。

(1)再就職手当をもらっていること
(2)転職後、6カ月以上同じ職場で働き、なおかつ雇用保険に加入していること
(3)転職後、6カ月間に支給された賃金の1日分が、前の職場での1日分の賃金を下回ること

就業促進定着手当をもらうには、まず再就職手当をもらえるかどうかが大事なポイントになります。

再就職手当とは、雇用保険の基本手当を受給していた人がもらえる手当。基本手当の支給残日数を所定給付日数の3分の1以上残して転職した場合は支給残日数の60%の額を、3分の2以上を残して転職した場合は支給残日数の70%の額を受け取れます。

●就業促進定着手当の計算方法

就業促進定着手当は、次の計算式で求めます。

(離職前の賃金日額-転職後6カ月間の賃金日額)× 転職後6カ月の賃金の支払基礎日数

離職前の賃金日額は、雇用保険受給資格者証の1面「14.離職時賃金日額」に記載されています。ただ、離職前の賃金日額には、離職時の年齢に応じて上限と下限が設定されているので、確認してください。ちなみに、離職前の賃金日額の上限と下限は、毎年8月1日に改定されます。

転職後6カ月間の賃金日額は、次のように計算します。

◎転職後の6カ月間の賃金の合計額 ÷ 180 (月給の場合)

また、就業促進定着手当の支給額には上限が設定されています。その上限額を求める計算式は以下の通りです。

◎支給上限額=基本手当日額×基本手当の支給残日数 × 40%(※)

(※)再就職手当の給付率が70%の場合は、30%が上限となります。

さらに「基本手当日額」にも上限額があります。

<基本手当日額の上限額>
・60歳未満:6,190円
・60歳以上65歳未満:5,004円

基本手当日額の上限額も毎年8月1日に改定されます。

就業促進定着手当の詳細は、サイト「ハローワークインターネットサービス」の「就職促進給付」のページで確認してください。

転職して給与が30万円から25万円に下がった場合の就業促進定着手当はいくら?

ここで、どれくらいの就業促進定着手当がもらえるのか、Aさんを例に試算してみます。

●Aさんがもらえる就業促進定着手当の支給額

<設定条件>
・離職時年齢:33歳
・離職前の給与:30万円
・離職前の賃金日額:1万円
・再就職手当:受給済
・基本手当の支給残日数:60日
・基本手当の日額:5,971円
・再就職手当の給付率:60%
・転職先の給与:25万円
・再就職日:6月1日

★離職前の賃金日額は上限額以下なので、1万円で計算。
★基本手当日額は上限額以下なので、5,971円で計算。

★転職後6カ月間の賃金日額 = 転職後の6カ月間の賃金の合計額 ÷ 180
=(25万円 × 6カ月)÷ 180
=8,333円

★転職後6カ月の賃金の支払基礎日数 → 6月1日 ~ 11月30日(6月・7月・8月・9月・10月・11月)
30日+31日+31日+30日+31日+30日=183日

★就業促進定着手当
=(離職前の賃金日額-転職後6カ月間の賃金日額)× 転職後6カ月の賃金の支払基礎日数
=(1万円-8,333円)× 183日
=30万5061円

Aさんがもらえる就業促進定着手当は30万5061円と計算できました。
しかし、就業促進定着手当には上限額があります。確認してみましょう。

★就業促進定着手当の支給上限額=基本手当日額 × 基本手当の支給残日数 × 40%
=5,971円 × 60日 × 40%
=14万3304円

Aさんがもらえる就業促進定着手当は、【14万3304円】と試算できました。約30万円ももらえるのかと驚いた方もいるかもしれませんが、就業促進定着手当の上限額はその半分に満たない約14万円です。もっとも、まったくもらえないよりはずっとましでしょう。

就業促進定着手当の申請方法

転職前と比べて給与が下がると家計に影響が出ることがあります。でも、就業促進定着手当は一定期間の給与を補てんしてくれるものなので、条件に合うときは忘れずに手続きしたいものです。

転職したとき、はじめに紹介した「就業促進定着手当をもらうための3つの条件」に当てはまる場合は、転職した日から6カ月が経過した日の翌日から2カ月以内に、下記の書類を揃えて、ハローワークへ持参するか郵送して手続きをしてくださいね。

<申請に必要な書類>
・就業促進定着手当支給申請書
・雇用保険受給資格者証
・就職日から6カ月間の出勤簿の写し
・就職日から6カ月間の給与明細または賃金台帳の写し

まとめ

就業促進定着手当は、再就職手当を受給し、転職先で雇用保険に加入して6カ月以上勤務し、給与が転職前よりも下がった場合にもらうことができます。転職して給与が下がっても収入を補てんすることができるので、自分が受給対象になるなら見逃せない給付金です。もし条件を満たす場合は、期限内に忘れずに手続きをしましょう。

[執筆:ファイナンシャルプランナー 前佛朋子]

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