減税にはなっているけれど

定額減税なのに「7月以降の手取り」が増えない人がいるのはなぜ?

提供元:Mocha(モカ)

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2024年6月から定額減税がはじまっています。給与から所得税や住民税が毎月引かれている人は、減税により税金の控除がなければ、その分手取りが多くなるはずです。しかし、人によっては7月以降の住民税が増えてしまう場合があり、7月以降の手取りが減ることが予想される場合もあります。今回は、なぜ7月以降の住民税が増えてしまうのか、そうなる人はどんな人なのかについて解説します。

定額減税の仕組みを簡単におさらい

定額減税とは、一定額の税額を減らすことをいいます。2024年6月から実施となる定額減税では、1人あたり所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が減税となります。

定額減税の対象になるのは、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1805万円以下(収入が給与のみの場合は、年間給与額が2000万円以下)の人です。年収2000万円超の富裕層は対象外となります。

また、定額減税の対象者に同一生計配偶者や子どもといった控除対象者がいる場合の減税は、納税者本人と配偶者や扶養親族の人数を合計した金額となります。

たとえば、家族構成が、定額減税の対象者(納税者本人)、同一生計の配偶者、扶養親族(2人)であれば、減税額は「4万円(本人分)+4万円×3名(配偶者と扶養親族2名分)=16万円」です。

●所得税が減税されるしくみ
会社員や公務員は、毎月の給与から所得税が控除されています。
たとえば、毎月の給与が25万円の独身者(扶養家族なし)であれば、所得税は月5200円ほどです。そのため、6月分の給与から差し引かれるのは所得税の減税額の上限3万円のうち5200円だけとなり、6月分で引き切れない2万4800円は、翌月以降の給与や賞与から順次差し引かれます(2024年12月分まで)。

●住民税が減税されるしくみ
2024年分の所得に対してかかる住民税は、毎年6月~翌年5月までの12か月間で分割して納めることになっています。定額減税では、6月分の住民税が徴収されません。そして、定額減税による控除額を差し引いた税額を、2024年7月〜2025年5月の11か月間で均等に分割して支払います。

たとえば、毎月の給与が25万円の独身者(扶養家族なし)の場合、住民税は年間約12万円となり、毎月1万円が控除される予定です。しかし、6月は定額減税があるので、給与から控除される住民税はゼロです。翌月の7月から11か月間は、住民税12万円から1万円が控除された11万円を均等に支払います。

7月以降、住民税が増えるかもしれない人とはどんな人?

6月の住民税はゼロですが、7月以降は住民税が増えるかもしれない人がいます。

たとえば、毎月の給与が45万円、独身、扶養家族なしであれば、住民税は年間26万円ほどです。
住民税は、通常5月に課税額が決まり、6月から課税額を12分割して納めます。そのため、本来であれば、26万円を12分割した約2万1600円が控除されるはずです。しかし、2024年は定額減税があるため、6月分の給与で住民税は徴収されません。

そのため、7月以降は、26万円から1万円減税した残り25万円の住民税を11分割して納めることになります。11等分した1か月分の住民税は約2万2700円。いつもであれば7月以降の住民税は約2万1600円ですが、それよりも1100円多い住民税を翌年5月までの給与から引かれることになり、結果、手取り額が減ってしまうのです。

トータルでみればもちろん減税にはなっているので実質に負担する住民税の金額は減っています。しかし、高所得で扶養家族が少ない人、または扶養家族がいない人の場合、手取りが減少する場合があることを押さえておきましょう。

定額減税での浪費にも要注意

住民税が定額減税となるのは、1人あたり1万円。しかし、高所得で扶養が少ないなどの独身の方は、減税後の住民税を11分割すると、毎月の住民税が例年よりも高くなる場合があります。

6月の給与は住民税がゼロなので手取りが大きく増えますが、7月から2025年5月までの11か月間は、かえって例年より手取りが減ってしまうケースもあります。住民税は確かに減税になっているものの、これでは定額減税の恩恵が少ないと思われるかもしれません。

定額減税にちなんで、セールを行っているお店もあります。しかし、定額減税だからといって、無駄遣いは禁物です。少しふところが温かくなったからといって、つい財布のひもを緩めてしまい、知らないうちに減税額以上を浪費してしまうのはもったいない!せっかくの減税、家計によい効果をもたらすためにも、計画的に使うようにしましょう。

[執筆:ファイナンシャルプランナー 舟本美子]

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