年金受給者にも「壁」はある

【知らないと損】50万円、158万円、211万円、277万円…「年金版・年収の壁」

提供元:Mocha(モカ)

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年金版・年収の壁(2):【108万円・158万円】所得税の発生

年金収入のみで生計を立てている人は、年金収入がいくらになると所得税(復興特別所得税を含む)がかかるか気になるところでしょう。

年金収入に所得税が発生して源泉徴収が行われるのは、65歳未満は108万円(公的年金等控除:60万円+基礎控除48万円)、65歳以上は158万円(公的年金等控除:110万円+基礎控除:48万円)を超えてからです。108万円・158万円を超えた場合、以下の速算表をもとに所得(雑所得)・所得税が計算され、源泉徴収が行われます。

<公的年金等に係る雑所得の速算表>

国税庁「タックスアンサー No.1600 公的年金等の課税関係」より

2024年12月に閣議決定された「令和7年度税制改正の大綱」では、基礎控除を10万円引き上げる案が示されるなど、こちらも今後の動向に注目が集まります。

なお、すでに源泉徴収が行われていれば、公的年金等の収入金額(2ヶ所以上ある場合は合計額)が400万円以下、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下を条件に、確定申告は原則不要です。しかしながら、次のようなケースでは、確定申告(還付申告)を行うことで税金が戻ってくるかもしれません。

【確定申告(還付申告)で税金が戻ってくる主なケース】
・扶養親族等申告書を提出していなかった。
・年の途中で退職し、再就職をしなかった。
・医療費が多くかかった。
・社会保険料や生命保険料などを支払った。
・ふるさと納税などの寄付を行った。
・災害や盗難などの被害に遭った。
・住宅の取得・リフォームを行った。

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