年金は「老齢年金」だけじゃない
年金はいつからもらえる?65歳より前にもらえる年金も意外とある
提供元:Mocha(モカ)
年金は何歳からもらえるのか、みなさんの多くが老齢年金の標準的な受給開始年齢である「65歳」を思い浮かべるかもしれません。しかしながら、年金をもっと広く見渡すと、65歳からでなくても年金をもらえる例があることを知っていますか。今回は、2025年さらに注目が集まるiDeCo(個人型確定拠出年金)も含めて、年金ともらえる可能性のある年齢の関係をまとめて紹介します。
【18歳未満】子どもが受け取れる遺族年金
最も若く年金を受け取るケースとして考えられるのが、支給要件を満たす子どもに支給される遺族年金です。18歳になった年度の3月31日まで、障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子どもの場合には20歳を迎えるまで、支給されることになります。なお、直系血族または直系姻族以外の養子となる、あるいは故人と離縁するといったケースでは、その時点で受給権が消滅する点に注意が必要です。
18歳未満の子どもを育てている親の場合、年金の加入期間が短いことも考えられますが、遺族基礎年金の額は被保険者期間の長さにかかわらず定額(満額の老齢基礎年金)。また、故人の老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3である遺族厚生年金についても、最低の加入月数300月が保障されています。
【20歳】障害基礎年金は20歳前の病気やケガも対象
障害基礎年金は、公的年金制度に加入する20歳以上の人が、日常生活能力に著しい制限あるいはそれを上回る程度の障害を負って、所得(稼得能力)を失う事態に直面した場合のセーフティーネットです。
その支給要件の一つとして、初診日の前日において、国民年金保険料の納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上必要であることは覚えておきましょう。初診日が2026年4月1日前で65歳未満であれば、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がなければよいとされていますが、保険料の未納期間を作らないことが何よりも大切です。
障害基礎年金は、20歳を迎える前に初診日がある病気やケガ(20歳前傷病)による障害でも支給されます。しかしながら、支給は早くても20歳を迎えてから。これは、20歳前傷病の場合には「初診日から1年6カ月経過した日」と「20歳に達した日(誕生日前日)」どちらか遅い日を障害認定日として、その翌月分から支給されるためです。なお、20歳前傷病による障害基礎年金は、保険料の納付要件は適用されません。
【40歳】中高齢寡婦加算は夫の死後65歳までのつなぎ
遺族基礎年金を配偶者が受け取れるのは、18歳の年度末を迎えていない子どもや、障害年金の障害等級1級または2級の状態にある20歳未満の子どもがいる場合に限られます。したがって、遺族基礎年金を受け取っていたとしても、これらのタイミングを迎えればその後の支給は行われません。
「中高齢寡婦加算」は、中高齢の妻が就労して十分な所得を得ることは困難であり、かつ遺族厚生年金だけで生活を営むことは困難であることを念頭に設けられた制度です。具体的には、夫が亡くなったときに40歳以上65歳未満でこれらの子どもがいない妻や、子どもが年齢要件に達して遺族基礎年金を受給できなくなった妻を対象に、40歳から65歳になるまでの間、遺族厚生年金に612,000円(2024年度・年額)が加算されます。
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