法人化すると「社会保険料」の負担を下げられるって本当?
個人事業主よりメリットがある? フリーランスが「マイクロ法人」を設立する理由
近年、会社から独立してフリーランス(個人事業主)として働く人が増えている。そのなかで注目を集めているのが、マイクロ法人だ。
一般的にマイクロ法人とは、従業員を雇わず、代表者1人だけで事業活動を行う小規模な法人のこと。フリーランスのなかには、マイクロ法人を立ち上げて活動している人もいるようだ。
マイクロ法人を立ち上げる狙いやメリットはどこにあるのだろうか。ファイナンシャルプランナーで社会保険労務士の川部紀子さんに教えてもらった。
「マイクロ法人」を立ち上げるメリット
「法人を立ち上げるメリットはいくつか考えられる」と、川部さんは話す。
●法人化のメリット(1)社会的な信用を得やすくなる
「代表者1人だけの法人であっても、登記した情報が公開されるという部分は大手企業と同様なので、個人事業主よりも信頼感を得やすくなる可能性があります。金融機関からの融資も受けやすくなります」(川部さん・以下同)
法人向けの補助金や助成金の申請が可能になるというメリットもある。
●法人化のメリット(2)節税効果が期待できる
マイクロ法人設立によって、所得税や住民税の節税につながる場合があるという話も聞くが、どのような理由からだろうか。
「役員報酬を低く設定することが可能だからです。個人事業の所得はすべて事業所得となりますが、法人の役員報酬として受け取ることで給与所得となります。低く設定した役員報酬から給与所得控除額を差し引いた金額はさらに小さくなり、そこから課税所得が算出されます」
しかし、法人としての事業を展開して低い役員報酬を受け取ったとしても、個人の事業も行い、個人事業主としての所得を多く得る場合は、大きな効果は期待できないだろう。
●法人化のメリット(3)社会保険料を抑えられる
「個人事業主の場合、所得が上がると国民健康保険料が高くなりますが、所得が少なかったとしても国民年金保険料は安くなりません。一方、法人の役員になると会社の健康保険や厚生年金保険に加入することが義務付けられ、その保険料は役員報酬によって決まります。役員報酬は自由に設定できるので、健康保険料・介護保険料がもっとも低くなる月額6万3000円未満に設定することで、社会保険料を非常に低く抑えることができます」
本来は労使折半(労働者と事業主が半分ずつ負担すること)となる社会保険料だが、マイクロ法人の場合は自身が代表であり従業員でもあるので全額支払うことになる。それでも個人事業主と比べて負担は軽くなるだろう。
例えば、東京でマイクロ法人を立ち上げ、役員報酬を月6万円とした場合、ひと月の健康保険料は全額で5747.8円(40歳以上で介護保険料が含まれる場合は6670円)、厚生年金保険料は1万6104円となり、合計は2万2000円前後(※)。
※全国健康保険協会「令和7年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)」から引用。
「令和7年度の国民年金保険料がひと月1万7510円なので、それより少ない額で国民年金だけでなく厚生年金にも加入できることになります。役員報酬以外の収入を個人事業の所得として受け取っても、会社の健康保険に加入しているため、国民健康保険料は発生しません」
役員報酬と個人事業の所得を同時に受け取ることで社会保険料を抑えることができるが、注意点もあるという。
「個人事業と同一の事業で法人を立ち上げると、税務署から所得分散などを疑われる可能性があります。個人事業主としての事業を継続する場合は、別の事業を行うという正当な目的で法人を設立しましょう」
節税や社会保険料の削減ではなく、法人で事業を行う目的がある場合に、参考にするとよさそうだ。