非課税保有期間無制限で「子どもの老後資金」も備えられる!?
2027年1月スタート予定の「こどもNISA」ってどんな制度?
少額投資非課税制度・NISAの対象年齢が見直され、2027年1月から0~17歳を対象とした「こどもNISA」が創設されることが決まった。
かつて、同じく0~17歳を対象とした「ジュニアNISA」という制度が存在したが、新設される「こどもNISA」は設計が大きく異なるようだ。そのため、活用法も変わってくる可能性が高い。
そこで、ファイナンシャルプランナーで社会保険労務士の川部紀子さんに、現状発表されている制度内容から考えられる「こどもNISA」の活用法について聞いた。
非課税保有期間が実質無制限の「こどもNISA」
まずは、現時点で発表されている「こどもNISA」の制度内容を見てみよう。0~17歳を対象としたNISAで、1年間で投資できる上限額は60万円、枠全体の限度額は600万円に設定される。
かつての「ジュニアNISA」と比べると年間投資枠は小さくなったが、枠全体の限度額は大きくなっている。
●ジュニアNISAとこどもNISAの違い
※資金の使途が子のためのものであり、子が払い出しに同意したことを示す書面とともに、親権者等(口座管理者)が申出書を金融機関に提出する。
「『ジュニアNISA』とのもっとも大きな違いは、非課税保有期間が無制限となる点です。正確にいうと、『こどもNISA』自体は17歳までの制度となりますが、17歳までに投資した資金や運用によって得た利益は、18歳になると子ども名義のNISA口座に自動的に移行されます。18歳以上が対象になっているNISAは恒久的に使用できるので、『こどもNISA』も実質無制限といえます」(川部さん・以下同)
「ジュニアNISA」の非課税保有期間は5年と限られていた。課税期間終了時に18歳を迎えている場合は課税口座への払い出しとなり、非課税保有期間を超えてから得た利益は課税された。また、18歳になると「ジュニアNISA」の口座は使えなくなり、NISAに移行することもできなかったため、必ず払い出さなければいけなかった。
「その点、『こどもNISA』は非課税保有期間が設定されていないため、最短10年で非課税保有限度額の600万円を使い切ることもできれば、18年かけてコツコツ積み立てていくこともできます。月々2万7500円、年間33万円を積み立てていくと、18年で約600万円となります」
教育費だけではない「こどもNISA」の活用法
「こどもNISA」で運用した資金が、そのまま「NISA」に移行される設計になることで、活用方法も変化するという。「ジュニアNISA」は18歳までという制限があったため、基本的には子どもの教育費として使うケースが多かったように見受けられるが、どのように変わるのだろうか。
「『こどもNISA』も教育費を備えるために活用されるケースは多いと考えられますが、単に親や祖父母のお金を子どもに渡すために使用されるケースも増えるのではないかと思います。『こどもNISA』の年間投資枠60万円を使い切ったとしても、贈与税が発生しないからです。贈与税が課されるのは、年間の贈与額が110万円を超えた場合です」
相続の際に大きな相続税が発生する可能性のある家庭であれば、生きている間に「こどもNISA」を使って贈与するほうがいい、と考えるのは自然なこと。
また、18歳からは子ども名義のNISAに資金が移行することを踏まえ、子どもが将来使える資産をあらかじめ備えるために活用するケースも増えるだろう。
「『長期・積立・分散』を意識し、0歳から18年間コツコツ積み立てて600万円の枠を使い切った場合、資産が大きく増えている可能性があります。それをそのままNISAに移行したら、子どもは18歳の時点でそれなりの資産を元手に運用を開始できるので、その後のライフイベントの資金や老後の生活費などを備えやすくなるでしょう」



