「令和8年度税制改正」を読み解く ~家計編~
「年収の壁」「住宅ローン控除」「エコカー減税」家計に関係する税制改正
2025年12月に閣議決定し、2026年3月に国会で成立した「令和8年度税制改正」。
主に「年収の壁」の引き上げに注目が集まったが、それ以外にも日々の生活に関係しそうな改正がいくつか盛り込まれている。トランス税理士法人の代表税理士・中山慎吾さんに解説してもらった。
「年収の壁」160万円から178万円に引き上げ
■物価上昇局面における基礎控除等の対応
「多くの人が気になっている『年収の壁』の引き上げにつながる改正です。これまで所得税が発生する基準の所得額は160万円でしたが、2026年度分から178万円に引き上げられます」(中山さん・以下同)
2年ごとに「消費者物価指数(総合)」に連動して「基礎控除(本則)」「給与所得控除の最低保障額」が引き上げられる仕組みが導入され、2026年度においては直近2年間の物価上昇率6%を踏まえ、それぞれ4万円ずつ引き上げられる。
●物価上昇局面における基礎控除等の対応のまとめ
さらに、2026年・2027年の時限措置として、中低所得者(合計所得金額489万円以下、給与収入665万円以下相当)を対象に、「基礎控除の特例」を42万円まで引き上げ、「給与所得控除の最低保障額」も5万円引き上げられる。
これらの合計によって、「年収の壁」が178万円に引き上げられる。
この改正を受けて、「配偶者控除」「扶養控除」などの所得判定基準もそれぞれ4万円引き上げられ、「ひとり親控除」の控除額は3万円引き上げられる。
「所得税と同様に、個人住民税が発生する基準に関しても『給与所得控除の最低保障額』や『配偶者控除』などの所得判定基準が4万円引き上げられ、『ひとり親控除』の控除額は3万円引き上げられます。ただし、『基礎控除』に関しては、所得税と異なって引き上げられません」
所得税と個人住民税、それぞれで基準額が引き上げられる部分は異なるが、「年収の壁」が上がることに変わりはない。ただし、大きな影響があるかというと、そうともいえないそう。
「所得税に関しては、控除額が年間18万円増えるという改正なので、会社員でバリバリ働いている人に関しては大きな影響はないでしょう。パートやアルバイトで『年収の壁』を意識して働いている人にとっては、昨年より18万円多く働いても所得税が発生しないので、多少働きやすくなるでしょう」
ただし、注意すべきポイントがある。今回の改正は所得税、個人住民税が発生する基準の引き上げであり、社会保険料が発生する基準は引き上げられていないという点だ。
「社会保険料が発生する壁は『106万円』『130万円』から引き上げられていません。所得税の壁である『178万円』まで働くことにより、社会保険料の負担が増す可能性があることを把握しておきましょう」



