「令和8年度税制改正」を読み解く ~金融編~
「暗号資産」「確定申告」「ふるさと納税」に関する税制改正をチェック!
2026年3月に国会で成立した「令和8年度税制改正」では、個人投資家にも影響するであろう改正内容も盛り込まれている。具体的には「暗号資産」に関する改正と、「確定申告」に関する改正だ。
改正内容について、トランス税理士法人の代表税理士・中山慎吾さんに解説してもらった。
暗号資産の課税方式が「分離課税」に
■暗号資産の分離課税
これまで暗号資産によって生じた利益は「総合課税」の対象となり、給与や事業所得、不動産所得などと合算して所得税額が計算され、最大55.945%の税率がかけられていた。
しかし、今回の改正によって、給与や事業所得とは分離して所得税を計算する「分離課税」の対象となる。既に「分離課税」となっている株式や投資信託によって生じた利益と同様に、一律20.315%の税率で課税される。
「『分離課税』は、暗号資産で運用を行っている投資家の方々にとって、待望の改正といえるでしょう。税率が最大55.945%だったところから20.315%に引き下げられるので、暗号資産での利益が大きい人ほど税負担が減ることになります」(中山さん・以下同)
ただし、今年度からすぐに適用されるわけではなく、2028年1月1日以降の取引からの適用となる予定だ。
「青色申告特別控除」の上限が「75万円」にUP
■青色申告特別控除の見直し
個人事業主が青色申告で確定申告を行う際に受けられる「青色申告特別控除」が見直される。
「これまでは帳簿の付け方や申告方法によって、最大『65万円』の控除を受けることができましたが、改正により最大『75万円』の控除を受けられるようになります」
事業所得または事業的規模の不動産所得を得ている人が正規の簿記の原則に従って帳簿を作成し、「e-Tax」を用いて電子申告した場合、控除額が「65万円」となる。
今回の改正では、さらに「優良な電子帳簿」を作成・保存している場合は控除額が「75万円」となる。「優良な電子帳簿」とは、訂正・削除・追加の履歴が残るなどの一定の要件を満たした会計ソフトや請求書データなどとの自動連携システムを用いて作成した帳簿のこと。
一方、「e-Tax」を使わずに書面で申告する場合、これまでは「55万円」が控除されたが、今後は控除額が「10万円」に縮小される。
●青色申告特別控除の見直し
簡易な簿記の方法で帳簿を作成している場合、控除額は「10万円」が上限となっていたが、改正により、前々年分の事業所得または不動産所得に係る収入金額が1000万円を超える人に関しては「青色申告特別控除」の対象から外れることになる。
●「10万円控除」の対象の制限
「改正後の『青色申告特別控除』は2027年分の確定申告から適用される予定なので、今年度は関係ありません。ただし、帳簿の付け方や申告方法によって、控除額がいままで以上に差が出るようになったので、今年度中に会計ソフトや『e-Tax』にチャレンジして慣れておくといいでしょう」




