もらえるのに請求していないことも
年42万円もらえる隠れ年金「加給年金」、本来受け取れた過去の分をさかのぼって請求できる?
提供元:Mocha(モカ)
「加給年金」という制度をご存じでしょうか。老齢厚生年金を受け取る際に、条件を満たせば上乗せしてもらえる、いわば「年金版の家族手当」のような給付です。配偶者や子どもがいる家庭では年間数十万円単位で受給額が変わってくることもあり、知っているかどうかで老後の家計に大きな差が生まれます。
ただ、なかには「制度の存在を知らず、請求し忘れていた」「本来もらえるはずだった時期の分を取り戻せないか」という方も少なくありません。今回は、加給年金の基本的な仕組みと金額、時効による遡及請求のルール、そして見落としがちな注意点について解説します。
加給年金とは何か
加給年金とは、厚生年金保険に20年以上加入していた人が老齢厚生年金を受け取るようになったとき、生計を維持している配偶者や子どもがいる場合に上乗せして支給される年金です。会社員や公務員として長く働いてきた人が65歳前後で年金を受け取り始める際、扶養家族がいることで生活費の負担が大きくなることを踏まえて設計された、家族手当的な性質を持つ給付といえます。
加給年金の対象となるのは、主に次のような家族です。
・65歳未満の配偶者(一定の年収要件などを満たす場合)
・18歳到達年度の年度末(3月31日)までの子ども
・障害等級1級・2級に該当する20歳未満の子ども
配偶者や子どもが加給年金の対象として認められるためには、年収850万円未満であることなど、生計維持関係が認められる必要があります。年収要件は原則として年金の受給権が発生した時点で一度だけ判定されるため、その後に配偶者の収入状況が変わっても、あとから判定がやり直されることはない点にも注意が必要です。
加給年金の金額はいくら?
加給年金の金額は物価や賃金の動向にあわせて毎年見直されます。2026年度(令和8年度)の金額は次のとおりです。前年度の令和7年度から国民年金が約1.9%、厚生年金が約2.0%引き上げられたことに伴い、加給年金額も増額されています。
・配偶者…24万3800円+特別加算17万9900円=合計42万3700円
(特別加算は1943年4月2日以後生まれの受給者の場合)
・1人目・2人目の子…各24万3800円
・3人目以降の子…各8万1300円
つまり、65歳の夫に5歳年下の妻がいるようなケースでは、妻が65歳になるまでの5年間、年間約42万円、合計で約210万円以上が上乗せされる計算になります。子どもがいる家庭ではさらに加算額が増えるため、対象となる家族が多いほど、この制度の恩恵は大きくなります。まさに「知らないと損をする隠れた年金」と言えるでしょう。
加給年金にも時効がある5年以内ならさかのぼって請求可能
加給年金は、老齢厚生年金の受給権が発生したときに自動的に支給が始まるものではなく、原則として自分で請求手続きを行う必要があります。年金事務所から案内が来る場合もありますが、結婚や出産のタイミングによっては手続きが漏れてしまうこともあり、「本来は加給年金の対象だったのに、請求していなかった」というケースは実際に少なくありません。
このように請求が遅れてしまった場合でも、諦める必要はありません。加給年金を含む年金を受け取る権利(支分権)は、国民年金法や厚生年金保険法の規定により、請求をしないまま5年が経過すると時効によって消滅してしまいます。裏を返せば、時効が完成していない直近5年分については、さかのぼって請求することが可能ということです。
たとえば、本来であれば10年前から加給年金を受け取れる条件を満たしていたにもかかわらず、これまで一度も請求していなかった場合、請求した時点から5年前までの分については遡及して支給を受けられますが、それより前の5年分については時効によって消滅してしまい、原則として受け取ることはできません。「気づいたのが遅かった」というだけで数十万円から百万円単位の年金を失ってしまう可能性があるため、家族構成や年金の受給状況に心当たりのある方は、早めに年金事務所やねんきんダイヤルに確認することをおすすめします。
なお、年金記録そのものに誤りがあり、その訂正によって年金額が増額されたようなケースでは、時効特例法により5年より前の分についても増額分が支給される特例があります。しかし、これは記録誤りが原因の場合に限られる特例であり、単に請求を忘れていたというケースには適用されない点に注意してください。
加給年金で見落としがちな3つの注意点
加給年金は「もらえる条件を満たしていれば必ず受け取れる」というものではなく、いくつかの落とし穴があります。ここでは特に見落としやすい3つのポイントを紹介します。
●(1)繰り下げ受給をしている期間は加給年金を受け取れない
老齢厚生年金は、65歳での受給開始を66歳以降に遅らせる「繰り下げ受給」を選択すると、繰り下げた月数に応じて年金額が増額される仕組みがあります。しかし、加給年金についてはこの増額の対象にはなりません。それどころか、繰り下げている期間中は加給年金そのものを一切受け取ることができず、後から増額分としてまとめて受け取ることもできないのです。
つまり、配偶者がいる方が老齢厚生年金の繰り下げを検討する場合、繰り下げている間の加給年金は単純に「もらい損ね」になってしまいます。繰り下げによる年金の増額効果と、加給年金を受け取れなくなる期間の損失を天秤にかけたうえで、繰り下げるかどうかを判断する必要があります。特に年の差のある配偶者がいる家庭では、加給年金の総額が大きくなる分、この点の影響も無視できません。
●(2)厚生年金が全額支給停止になっていると受け取れない
60歳以降も会社などで働きながら厚生年金保険に加入し続け、老齢厚生年金を受け取る「在職老齢年金」の仕組みのもとでは、給与と年金額の合計が一定の基準を超えると、年金の一部または全部が支給停止になることがあります。このとき、老齢厚生年金そのものが全額支給停止となっている場合には、加給年金もあわせて受け取ることができなくなります。
一方で、老齢厚生年金の一部でも支給されている状態であれば、加給年金は通常どおり受け取ることが可能です。定年後も高い収入を得ながら働き続ける方は、自身の年金がどの程度支給停止になっているのかを事前に確認しておくとよいでしょう。
●(3)対象者が亡くなったり離婚したりすると打ち切りになる
加給年金は、あくまで生計を維持している配偶者や子どもがいることを前提とした給付です。そのため、加給年金の対象となっていた配偶者が亡くなった場合や、離婚によって生計維持関係がなくなった場合には、その時点で加給年金の加算は打ち切られます。子どもについても、養子縁組の解消などで生計維持関係がなくなれば同様に支給が終了します。
これらの事情が生じた場合、年金事務所への届出が必要になります。届出を怠ってそのまま加給年金を受け取り続けてしまうと、後になって受け取りすぎた分の返還を求められることになるため注意が必要です。家族構成に変化があった際は、速やかに年金事務所へ相談し、必要な手続きを行うようにしましょう。
加給年金の請求手続きの流れ
加給年金を請求する際は、老齢厚生年金の受給権が発生したタイミングで「加給年金額加算開始事由該当届」などの書類を年金事務所に提出するのが基本です。年金の受給を開始した後に結婚したり、子どもが生まれたりして新たに加給年金の対象者ができた場合も、同様の届出が必要になります。この場合、要件を満たした日の翌月から加給年金の対象となりますが、届出が遅れれば遅れるほど、時効によって受け取れなくなる分が増えていくことになります。
手続きの際には、戸籍謄本や住民票、配偶者や子どもの所得証明書、年金証書や基礎年金番号を確認できる書類など、生計維持関係を証明するための書類の提出が求められます。あらかじめ必要書類を確認し、揃えたうえで年金事務所の窓口やねんきんダイヤルに相談すると手続きがスムーズです。
「配偶者がいるのに加給年金の案内が来ていない」「請求した記憶がない」という方は、まず「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で自身の年金加入記録や厚生年金の加入期間を確認してみましょう。厚生年金の加入期間が20年以上あり、65歳未満の配偶者や18歳未満の子どもがいるにもかかわらず加給年金が支給された形跡がない場合は、請求漏れの可能性があります。特に、共働きで配偶者自身にも厚生年金の加入期間があり、配偶者本人が老齢年金を受け取り始めた場合などは、加給年金が支給停止になっていることもあるため、あわせて確認しておくと安心です。
請求を忘れないためにできること
加給年金は、老齢年金のように年金事務所から自動的に案内が来るとは限らず、本人や家族が制度を知らないまま何年も請求されずに放置されてしまうケースが少なくありません。特に、年金の受給開始と結婚・出産のタイミングがずれている場合や、年金の請求自体を後回しにしてしまった場合には、気づいたときにはすでに数年分の受給権が時効で消滅していた、ということも起こり得ます。
こうした事態を防ぐためには、次のような点を意識しておくとよいでしょう。
・老齢厚生年金の受給開始時に、家族構成にあわせて加給年金の対象になるかどうかを必ず確認する
・受給開始後に結婚・出産などで家族構成が変わったときは、そのつど年金事務所に相談する
・繰り下げ受給を検討する際は、加給年金を受け取れなくなる期間の損失も含めて試算する
・配偶者の死亡や離婚など、加給年金の対象から外れる出来事があった場合は速やかに届出を行う
年金制度は複雑で、自分がどの給付の対象になっているのか把握しづらい部分も多くあります。少しでも心当たりがある方は、面倒がらずに年金事務所やねんきんダイヤル、あるいはファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談し、請求漏れがないかを確認することをおすすめします。
5年以内に必ず確認を
加給年金は、厚生年金に20年以上加入し、生計を維持する配偶者や子どもがいる方にとって、年間数十万円規模の上乗せが期待できる制度です。しかし自動的に支給が始まるものではなく、請求を忘れていた場合でも遡及できるのは直近5年分にとどまります。心当たりのある方は早めに年金事務所やねんきんダイヤルで自身の加入記録や受給状況を確認し、請求漏れがないか確認しておくことをおすすめします。
あわせて、繰り下げ受給を選ぶと加給年金がその期間もらえなくなること、在職老齢年金で厚生年金が全額支給停止になっている間は加給年金も止まること、配偶者の死亡や離婚によって加算が打ち切られる場合があることも押さえておきたいポイントです。加給年金は金額が大きいだけに、正しい知識を持って手続きすることが、老後の家計を守る第一歩になります。
[執筆:ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士 KIWI]
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