確定申告は所得や税額を確定する手続き!必要な人と不要な人も解説

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確定申告とは、1年間に生じた所得や税額を確定させる手続きです。期限が定められているため、該当する方は忘れずに手続きしなければなりません。

本記事で、確定申告とは何か説明した上で、必要な場合と不要な場合を紹介します。

確定申告とは

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額と所得税等の額を計算し、確定させる手続のことです。すでに源泉徴収されている税金や、所得税や復興特別所得税をあらかじめ納付した予定納税額などがある場合には、確定申告で過不足を精算します。

ここから、確定申告の期限や具体的な方法について確認していきましょう。

確定申告の期限

原則として、確定申告および所得税納付の期限は対象年の翌年2月16日から3月15日までです。万が一、期限を過ぎていることが判明したら、できるだけ早く申告しましょう。

期限後に申告する場合は、本来納付すべき税額のほかに、無申告加算税も課されます。無申告加算税の額は、原則として、納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額です。

そのほか、期限を過ぎていると延滞税も課されます。無申告加算税がペナルティの趣旨で課されるものに対し、延滞税は利息の観点で課されるものです。

なお、期限が過ぎてから確定申告をする場合、所得税の納付期限は提出日に設定されるため、即日納めなければいけません。

確定申告の方法

確定申告の方法は、以下の3つです。

1. e-Taxで申告
2. 郵便や信書便で住所地等の所轄税務署に送付
3. 住所地等の所轄税務署の受付に持参

e-Taxは、インターネット等を利用して電子的に手続が行えるシステムです。パソコンやスマートフォンから、国税に関する手続きができます。

また、送付・持参する税務署は、居住地によって異なるため、以下のサイトで確認しておきましょう。

参考:国税庁「国税局・税務署を調べる」

会社員は確定申告が必要?不要?

事業所得がある個人事業主の場合、所得が基礎控除額(2022年4月1日現在、48万円)以上であれば原則として確定申告が必要です。それに対し、給与所得がある会社員は、一般的に源泉徴収のみで税の手続きは確定しますが、条件次第で確定申告が必要になることもあります。

会社員の確定申告要否の判断基準となるのは、主に対象年分の所得です。また、確定申告が不要であっても、控除を受けるために確定申告した方がよい会社員もいます。

ここで、「確定申告が不要の会社員」「確定申告が必要な会社員」「確定申告した方がよい会社員」の3つを確認していきましょう。

確定申告が不要の会社員

大部分の給与所得者は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了するため、確定申告の必要がありません。具体的には、給与の収入金額が2,000万円以下で、副業をしていなければ基本的に確定申告が不要です。

また、副業をしていたとしても、本業の給与収入金額が2,000万円以下で、かつ副業で得た所得が20万円以下であれば確定申告は必要ありません。

確定申告が必要な会社員

一方、確定申告が不要の条件に該当しなければ、会社員であっても確定申告が必要です。確定申告が必要な会社員の主な条件を以下にまとめました。

● 給与の年間収入金額が2,000万円超
● 給与を2か所以上から受け取っており、年末調整されなかった給与収入金額と、給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円超(例:副業の所得が20万円超)

どちらかひとつにでも該当すれば、確定申告が必要になる点に注意しましょう。

確定申告した方がよい会社員

給与の年間収入額が2,000万円以下、かつ副業所得20万円以下であっても、その年にふるさと納税をした会社員は、寄附金控除のために確定申告した方がよいでしょう。ただし、寄附をした自治体が5個所以下の場合は、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用すれば、確定申告せずに寄附金控除を受けられます。

また、住宅ローン控除の対象で還付を受けようとする会社員は、1年目に確定申告しなければなりません。ただし、2年目以降は、年末調整で住宅ローン控除を受けられます。

ふるさと納税や住宅ローン控除と、確定申告の関係については、以下の記事も参考にしてください。

ふるさと納税で確定申告が必要?手続きの簡素化のポイントも紹介
住宅ローン控除の年末調整で悩まない!必要書類をわかりやすく説明

確定申告の流れ

会社員が確定申告する際の流れは以下のとおりです。

1. 必要書類を揃える
2. 確定申告書を作る
3. 確定申告書を提出してから納税手続きをする

各ステップを確認していきましょう。

ステップ1.必要書類を揃える

まず、確定申告する際に必要な書類を揃えましょう。主な必要書類は以下のとおりです。

● 確定申告書(第一表、第二表)
● 給与所得の源泉徴収票(原本)
● 各種控除証明に必要な書類(寄附した団体などから交付を受けた寄附金の受領証、住宅借入金等特別控除額の計算明細書など)
● 還付金を受け取る金融機関の口座情報

ステップ2.確定申告書を作る

続いて、確定申告書を作成しましょう。様式は国税庁のサイトから入手できます。

また、国税庁の確定申告書等作成コーナーにアクセスすれば、パソコンやスマートフォンで画面の指示に従い操作するだけで手軽に作成できて便利です。2022年分の確定申告書等作成コーナーは、2023年1月上旬に公開予定のため、時期が来たら確認してみてください。

ステップ3.確定申告書を提出してから納税手続きをする

確定申告書を作成したら、e-Taxや郵送、持参などの方法で税務署に提出します。納付する税額がある場合は、以下いずれかの方法により自分で納付手続きが必要です。

● 金融機関や所轄税務署の窓口で納付
● QRコードを利用してコンビニで納付
● キャッシュレス納付(振替納税、e-Taxを利用してインターネットバンキングなどで納付、クレジットカード納付)

キャッシュレス納付を利用すれば、自宅で完結できるため便利です。

なお、還付金を受け取る場合は、確定申告時に記載した金融機関の口座に振り込まれます。

参考:国税庁「確定申告書等の様式・手引き等」
参考:国税庁「確定申告書等作成コーナー」

確定申告の種類は2つ

確定申告の種類は、青色申告と白色申告の2つです。条件によって、青色申告できる人と白色申告で確定申告しなければならない人がいます。

まず、所得税の青色申告承認申請手続を済ませており、不動産所得・事業所得・山林所得のいずれかの所得がある人は青色申告の対象です。一方、給与所得のみの会社員のように、青色申告の対象外の人は、白色申告で確定申告しなければなりません。

青色申告と白色申告の概要を解説します。

1.青色申告

対象者は、「開業届」や「青色申告承認申請書」を所轄税務署長に提出すれば青色申告ができます。青色申告は、青色申告特別控除を受けられる点や純損失の繰越しと繰戻しができる点などがメリットです。

ただし、青色申告者には、正規の簿記の原則により記帳を行うことが義務付けられています。正規の簿記の原則とは、一定の要件に従った正確な会計帳簿や財務諸表の作成を要請するものです。

2.白色申告

給与所得のみの会社員のように、青色申告対象外の人は白色申告で確定申告します。白色申告で確定申告する場合も、事業所得を得る人には記帳・帳簿等の保存が義務付けられていますが、青色申告と比べると手間がかからない点がメリットです。

ただし、純損失の繰越しをできる範囲は限定されており、青色申告特別控除も受けられません。

確定申告に関するよくある疑問

最後に、確定申告に関するよくある疑問に答えていきます。

パート・アルバイトは確定申告が必要?

収入が103万円を超えると税金が課されるため、パートやアルバイトで働いていても、状況によって確定申告が必要な場合もあります。

まず、年末時点ですでに退職している場合や、複数の勤務先で勤めていて収入金額が103万円を超える場合には、確定申告をしなければなりません。一方、収入金額が103万円を超えていたとしても、源泉徴収されていれば、原則として確定申告は不要です。

確定申告と年末調整の違いは?

確定申告は所得の金額や所得税額を確定する手続きであるのに対し、年末調整は源泉徴収された所得税額と、本来納付すべき税額との過不足を精算する手続きです。また、確定申告の期限が原則として対象の翌年2月16日から3月15日までであるのに対し、年末調整は基本的にその年の12月までに行う作業である点も異なります。

年末調整の概要や、確定申告との違いについての詳しい内容は、以下の記事を参考にしてください。

年末調整とは所得税の過不足の調整作業!確定申告との違いも解説

確定申告が必要な方は忘れずに手続きしよう

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額、所得税等の額を計算して確定する手続きです。大部分の給与所得者は、年末調整によって所得税額が確定するため不要ですが、給与の年間収入金額が2,000万円を超えるなど、一定の条件に該当する場合は確定申告しなければなりません。

また、ふるさと納税や住宅ローン控除のために、確定申告した方がよいケースもあります。期日が定められているため、確定申告が必要な方は忘れずに手続きしましょう。

参考:国税庁「No.2020 確定申告」
参考:国税庁「確定申告が必要な方」
参考:国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」

ライター:Editor HB
監修者:高橋 尚
監修者の経歴:
都市銀行に約30年間勤務。後半15年間は、課長以上のマネジメント職として、法人営業推進、支店運営、内部管理等を経験。個人向けの投資信託、各種保険商品や、法人向けのデリバティブ商品等の金融商品関連業務の経験も長い。2012年3月ファイナンシャルプランナー1級取得。2016年2月日商簿記2級取得。現在は公益社団法人管理職。

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