さまざまな控除が使える
住民税負担を少なくする5つの方法
提供元:Mocha(モカ)
毎年6月頃には、会社員の人は勤務先から住民税決定通知書を渡されるでしょう。自営業者やフリーランスの人は、自宅に住民税の納税通知書が届くはずです。
納税は国民の義務とはいえ、住民税の金額を見ると、「もう少し安くならないものか…」と思うのではないでしょうか?今回は、住民税を安くする方法を5つ説明しますので、参考にしてください。
住民税の納付方法と納付時期
まずは、住民税の納付方法や納付時期について確認しておきましょう。住民税は、前年度の所得を基準に今年度の税額が決まる仕組みです。
会社員の場合、1年分の住民税が、6月から翌年5月の12回に分けて給与から天引きされます。これを特別徴収と言います。
一方、特別徴収ができない自営業者や無職の人は、普通徴収と言って、自分で納付書等により税金を納めます。納期は6月末、8月末、10月末、翌年1月末の4回に分かれています。
住民税を安くする方法
住民税は前年度の所得により決まるので、所得を抑えることで安くできます。収入そのものを減らせなくても、各種の所得控除を適用できれば、課税所得を低くすることは可能です。具体的には、以下のような方法があります。
●住民税を安くする方法(1):iDeCoに入る
iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入すれば、年間に払った掛金が全額所得控除の対象になります。既に加入している人も、掛金を増やせば、住民税を今より安くできるでしょう。
たとえば、毎月2万円(年24万円)の掛金を支払っている、所得税5%(住民税は所得税率にかかわらず一律10%)の会社員の場合、所得税が毎年1万2000円、住民税が毎年2万4000円、合わせて3万6000円節税できます。
iDeCoに加入するには、金融機関を選んで申し込みする必要があります。掛金を変更する場合には、金融機関に「加入者掛金額変更届」を提出して手続きします。なお、iDeCoの掛金の変更は年1回のみ可能です。
iDeCoで控除を受けるには、年末調整や確定申告の際に、小規模企業共済等掛金控除を適用する必要があります。
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