さまざまな控除が使える

住民税負担を少なくする5つの方法

提供元:Mocha(モカ)

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毎年6月頃には、会社員の人は勤務先から住民税決定通知書を渡されるでしょう。自営業者やフリーランスの人は、自宅に住民税の納税通知書が届くはずです。

納税は国民の義務とはいえ、住民税の金額を見ると、「もう少し安くならないものか…」と思うのではないでしょうか?今回は、住民税を安くする方法を5つ説明しますので、参考にしてください。

住民税の納付方法と納付時期

まずは、住民税の納付方法や納付時期について確認しておきましょう。住民税は、前年度の所得を基準に今年度の税額が決まる仕組みです。

会社員の場合、1年分の住民税が、6月から翌年5月の12回に分けて給与から天引きされます。これを特別徴収と言います。

一方、特別徴収ができない自営業者や無職の人は、普通徴収と言って、自分で納付書等により税金を納めます。納期は6月末、8月末、10月末、翌年1月末の4回に分かれています。

住民税を安くする方法

住民税は前年度の所得により決まるので、所得を抑えることで安くできます。収入そのものを減らせなくても、各種の所得控除を適用できれば、課税所得を低くすることは可能です。具体的には、以下のような方法があります。

●住民税を安くする方法(1):iDeCoに入る

iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入すれば、年間に払った掛金が全額所得控除の対象になります。既に加入している人も、掛金を増やせば、住民税を今より安くできるでしょう。

たとえば、毎月2万円(年24万円)の掛金を支払っている、所得税5%(住民税は所得税率にかかわらず一律10%)の会社員の場合、所得税が毎年1万2000円、住民税が毎年2万4000円、合わせて3万6000円節税できます。

iDeCoに加入するには、金融機関を選んで申し込みする必要があります。掛金を変更する場合には、金融機関に「加入者掛金額変更届」を提出して手続きします。なお、iDeCoの掛金の変更は年1回のみ可能です。

iDeCoで控除を受けるには、年末調整や確定申告の際に、小規模企業共済等掛金控除を適用する必要があります。

●住民税を安くする方法(2):親を扶養に入れる

扶養控除とは、同一生計の親族を扶養している場合に受けられる控除です。経済的に親の面倒を見ている場合、親の所得が48万円以下(給与所得者は年収103万円以下)なら、親を扶養に入れることもできます。

住民税の扶養控除の額は、親が70歳未満の場合33万円です。親が70歳以上の場合、同居しているなら45万円、別居しているなら38万円となっています。

親を扶養に入れるには、年末調整の際に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載する必要があります。確定申告する人は、確定申告書の「配偶者や親族に関する事項」の欄に記載します。

●住民税を安くする方法(3):医療費控除を受ける

年間の医療費が10万円を超えた場合(※所得200万円未満の場合には所得の5%を超えた場合)には、医療費控除が受けられ、住民税も安くできます。

医療費控除では、病院での治療費に限らず、通院の際の交通費や入院時の食事代、鍼灸の費用なども対象となります。同一生計の家族の分は合算できるので確認してみましょう。

医療費控除については、年末調整では適用ができません。会社員の場合でも、確定申告が必要になります。

●住民税を安くする方法(4):生命保険料控除を受ける

生命保険や医療保険、個人年金保険などに加入している場合、年間に払い込んだ保険料額に応じて、生命保険料控除が受けられます。住民税を安くしたい場合、保険に加入して保障を確保しながら節税するのも1つの方法です。

生命保険料控除は、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の3種類に分かれており、住民税については3つを合わせて最大7万円の控除が受けられます。

生命保険料控除を受ける場合には、年末調整か確定申告で控除を適用する必要があります。

●住民税を安くする方法(5):ふるさと納税を活用する

ふるさと納税をすれば、寄附金から2000円を差し引いた額が所得税・住民税から控除されます。

ふるさと納税の場合、住民税として納めるはずだった金額を代わりに寄附しているだけなので、実質的には節税になりません。しかし、2000円の負担で返礼品をもらえます。節税したのと同様のお得感があるでしょう。

まとめ

所得が増えると住民税の金額も上がってしまいます。住民税を安くするには、使える控除を最大限活用するのがおすすめです。税金の負担が大きくなりすぎないよう、上手に節税する方法を知っておきましょう。

[執筆:ファイナンシャルプランナー 森本由紀]

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